(約款及び諸規則の遵守)
第1条
当ゴルフ場を利用される方(以下「利用者」と言い、プレー中の利用者を「プレーヤー」と言います。)は、会員・非会員を問わず、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため、本約款及び当ゴルフ場の諸規則、日本ゴルフ協会(JGA)のゴルフ規則等に従ってご利用いただきます。
(利用契約の成立)
第2条
利用者は、本約款を確認のうえ、プレー当日フロントにて所定の署名簿に本人が署名又は会員証等の提出により利用の申込みをしてください。
これに対し、当ゴルフ場が利用者に、ロッカーキー(スコアカードホルダー)をお渡ししたときに、利用契約が成立します。
フロントでの受付が不可能な時間帯は、署名簿への本人署名によって利用契約が成立します。
(利用の申込)
第3条
当ゴルフ場を利用されるときは、別に定める要領により、プレー日及びスタート時間をお申し込みください。
但し、次の場合は、予約又は利用をお断りする場合があります。
(違約金)
第4条
当ゴルフ場の予約を定められた期間内にキャンセルされる時は、キャンセル料をお支払いください。
キャンセル料をお支払いいただけない場合は、次回以降の予約又は利用をお断りします。
(利用料金の支払)
第5条
当ゴルフ場の利用料金(プレー代、飲食代等)は、当日のプレー終了後、当ゴルフ場からお帰りになるまでに、
現金又はクレジットカードにてお支払いください。後日請求はお取り扱いしておりません。
尚、早朝、薄暮プレーのプレー代は受付時にお支払いください。
(休場日・開場時間)
第6条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は当ゴルフ場所定の規定によります。但し、臨時に変更することがあります。
(施設の閉鎖)
第7条
当ゴルフ場は、天災その他の事由により当ゴルフ場を閉鎖することがあります。
また安全確保等のやむを得ない事由により、利用契約成立後に当ゴルフ場を閉鎖し、利用を中断していただくことがあります。
(利用の謝絶)
第8条
当ゴルフ場は、当ゴルフ場の利用者に下記の各号のいずれかに該当する又はその虞があると認められる事由があるときは、
利用契約の締結を謝絶し、又は利用契約成立後に同利用契約を解除し、利用者に当ゴルフ場からの退去を請求します。
本条に則り利用契約成立後に契約を解除した場合であっても、当日の規定料金は原則として全額お支払いいただきます。
(安全確保)
第9条
ゴルフは時により危険を伴いますので、事故を未然に防止するためプレーヤーは下記の各号及びゴルフのエチケット・マナーを遵守し、
自己の責任と判断において安全確保に努めたうえでプレーしてください。
(服装)
第10条
当ゴルフ場の利用者は、ゴルフに相応しい服装で来場しプレーしてください。
サンダル・ジーンズ・Tシャツ・トレーニングウエア類での来場・プレーはお断りします。
男性は、夏季(ゴルフ場が指定する期間)を除き、上着を着用してご来場ください。
(携行品等)
第11条
金銭その他の貴重品を含む携行品および自動車(車内の物品を含む)等は、次の各号により利用者自身で管理してください。
紛失、盗難、損傷等について、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。
(プレーの進行)
第12条
速やかなプレー進行のため、プレーヤーは、ハーフ2時間15分以内で終了するペースでプレーしてください。
スロープレーに対しては、従業員からペースアップをお願いすることがあります。
(プレー終了後のクラブの確認)
第13条
プレーを終了したときは、利用者自身で速やかにクラブ等の点検を行い、不足や損傷等のないことを確認してください。
問題が無いことを確認後に、クラブ等の不足や損傷等についてお申し出をいただきましても、当ゴルフ場は、一切責任を負いません。
(宅配便の取次)
第14条
当ゴルフ場は、宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等の配送の取次ぎをしますが、あくまで当事者を代行して行うものであり、
取次ぎ中の物品の盗難、破損、紛失等の事故が生じても、一切責任を負いません。
(損害賠償責任)
第15条
当ゴルフ場は、利用者が当ゴルフ場利用中に受けた損害に対し、当ゴルフ場に故意又は過失がある場合を除き、賠償責任を負いません。
利用者が、故意又は過失により当ゴルフ場又は第三者に損害を与えた場合、利用者はその損害の賠償責任を負います。
利用者同士又は利用者と第三者の間に生じた紛争やトラブルは、利用者の責任において解決するものとし、当ゴルフ場は一切関与せず、責任を負いません。
(禁止行為)
第16条
当ゴルフ場では下記の行為を禁止します。
動物・鳥類等のペット類、銃砲刀剣類、発火・爆発の虞があるもの、騒音を発するもの、悪臭を放つもの、その他危険物及び当ゴルフ場の適正な利用の妨げとなる虞のあるもの
(約款の改訂)
第17条
本約款は事前に告知した上で改訂することがあります。改訂した本約款の効力は、利用者全員に及ぶものとします。
(告知方法)
第18条
本約款の利用者への告知は、当ゴルフ場内に掲示及びホームページに掲載する方法により行います。
(付則)
(1992年6月15日改訂)
(2020年11月15日改訂)