半田ゴルフリンクス利用約款

(約款及び諸規則の遵守)

第1条
当ゴルフ場を利用される方(以下「利用者」と言い、プレー中の利用者を「プレーヤー」と言います。)は、会員・非会員を問わず、安全で快適なプレーをお楽しみいただくため、本約款及び当ゴルフ場の諸規則、日本ゴルフ協会(JGA)のゴルフ規則等に従ってご利用いただきます。



(利用契約の成立)

第2条
利用者は、本約款を確認のうえ、プレー当日フロントにて所定の署名簿に本人が署名又は会員証等の提出により利用の申込みをしてください。
これに対し、当ゴルフ場が利用者に、ロッカーキー(スコアカードホルダー)をお渡ししたときに、利用契約が成立します。
フロントでの受付が不可能な時間帯は、署名簿への本人署名によって利用契約が成立します。



(利用の申込)

第3条
当ゴルフ場を利用されるときは、別に定める要領により、プレー日及びスタート時間をお申し込みください。
但し、次の場合は、予約又は利用をお断りする場合があります。

  1. 予約が満員でスタート時間に余裕がないとき
  2. 天災その他の理由で当ゴルフ場を閉鎖するとき
  3. 予約を頻繁にキャンセルされる方からの申込み
  4. 当ゴルフ場が本約款に則り過去に利用契約の謝絶又は中途解除をした方、その他本約款及び当ゴルフ場の諸規則に従わないと見込まれる方からの申込み



(違約金)

第4条
当ゴルフ場の予約を定められた期間内にキャンセルされる時は、キャンセル料をお支払いください。
キャンセル料をお支払いいただけない場合は、次回以降の予約又は利用をお断りします。



(利用料金の支払)

第5条
当ゴルフ場の利用料金(プレー代、飲食代等)は、当日のプレー終了後、当ゴルフ場からお帰りになるまでに、
現金又はクレジットカードにてお支払いください。後日請求はお取り扱いしておりません。
尚、早朝、薄暮プレーのプレー代は受付時にお支払いください。



(休場日・開場時間)

第6条
当ゴルフ場の休場日と開場時間は当ゴルフ場所定の規定によります。但し、臨時に変更することがあります。



(施設の閉鎖)

第7条
当ゴルフ場は、天災その他の事由により当ゴルフ場を閉鎖することがあります。
また安全確保等のやむを得ない事由により、利用契約成立後に当ゴルフ場を閉鎖し、利用を中断していただくことがあります。



(利用の謝絶)

第8条
当ゴルフ場は、当ゴルフ場の利用者に下記の各号のいずれかに該当する又はその虞があると認められる事由があるときは、
利用契約の締結を謝絶し、又は利用契約成立後に同利用契約を解除し、利用者に当ゴルフ場からの退去を請求します。
本条に則り利用契約成立後に契約を解除した場合であっても、当日の規定料金は原則として全額お支払いいただきます

  1. 偽名又は他人名義で申込みをしたとき
  2. 保護者を同伴していない18歳未満の就学中の方
  3. 反社会的な諸団体の構成員又はその関係者若しくは関係者に準ずる者と当ゴルフ場が認めたとき
  4. 入れ墨をして当ゴルフ場の浴場を利用したとき
  5. ゴルフの技術の著しい不足又はマナーの欠如により他の利用者に迷惑をかけたとき
  6. ゴルフのルール若しくはエチケット違反、又はスロープレーに関する当ゴルフ場従業員の警告に従わず、これらを改善しないとき
  7. 公序良俗に反する行為、他の人に迷惑を与える行為をしたとき
  8. その他、本約款に違反したとき又は当ゴルフ場を利用することが不適当であると認められる事由があるとき



(安全確保)

第9条
ゴルフは時により危険を伴いますので、事故を未然に防止するためプレーヤーは下記の各号及びゴルフのエチケット・マナーを遵守し、
自己の責任と判断において安全確保に努めたうえでプレーしてください。

  1. キャディは進行上のアドバイスをすることがありますが、プレーヤーは自己の技術を勘案したうえで、安全に配慮してプレーしてください。
  2. クラブの素振りは、ティーイングエリア内の打席以外では行わないでください。尚、素振りをするときは、周囲を確認し、他の人にクラブがあたらないように注意してください。
  3. 打順以外のプレーヤーは、ティーイングエリア内に立ち入らないでください。
  4. 打者は、キャディのアドバイス如何にかかわらず、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
  5. 後続組に先行させて打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組の全員が打ち終わるまで、安全な場所に待避してください。
  6. 隣接ホールへの打ち込みは特に危険なため、プレーヤーは自己の飛距離及び飛球方向に最善の注意を払って打球し、隣接ホールへ打ち込まないようにしてください。隣接ホールへ打ち込んだ打球は、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないようにするとともに、自己の同伴プレーヤーにも充分注意して打球してください。
  7. 万一、先行組や隣接ホールへ打ち込んだ場合は、必ず「フォァー」と発声し、周囲の他の利用者や従業員に危険を知らせてください。
  8. 同伴者は打者の前方には絶対に出ないでください。
  9. プレーヤーは、ディボットに砂を埋め、かつグリーン上のボールマークを修理し元の状態に戻してください。
  10. ホールアウトしたプレーヤーは、直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対し安全な場所を通り、速やかに次のホールへ進んでください。
  11. カートには自動停止装置が装備されていないため、プレーヤーは、カートの位置及び進行方向に注意し、カート道路上には絶対に立ち止まらないでください。
  12. 雷光・雷鳴や地震等の発生の場合は、当ゴルフ場従業員の指示の有無にかかわらず、直ちにプレーを中断し、避難小屋・コース売店等安全と思われる場所に避難してください。
  13. 利用者は、自身の体調や健康状態(過労、睡眠不足、飲酒等)がプレーに支障がないか充分注意し、体調が思わしくない場合は、決して無理をせずプレーを中止してください。



(服装)

第10条
当ゴルフ場の利用者は、ゴルフに相応しい服装で来場しプレーしてください。
サンダル・ジーンズ・Tシャツ・トレーニングウエア類での来場・プレーはお断りします。
男性は、夏季(ゴルフ場が指定する期間)を除き、上着を着用してご来場ください。



(携行品等)

第11条
金銭その他の貴重品を含む携行品および自動車(車内の物品を含む)等は、次の各号により利用者自身で管理してください。
紛失、盗難、損傷等について、当ゴルフ場は一切その責任を負いません。

  1. ロッカーに金銭その他貴重品を入れないでください。また、ロッカーの鍵は当ゴルフ場で預りませんので、利用者自身でお帰りまで保管(携帯)してください。ロッカーの鍵を紛失したときは、直ちにフロントに届け出てください。
  2. 金銭その他の貴重品は、貴重品ロッカーへお預けください。利用の際は、暗証番号が他人に知られないようご注意ください。尚、当ゴルフ場の利用に必要のない金銭その他の貴重品は、なるべく持ち込まないでください。
  3. 自動車等車両は、利用者自身で所定の駐車場に停めてください。当ゴルフ場内での他の車両との接触事故等トラブルについては、当事者間で解決してください。
  4. ロッカー、貴重品ロッカー、駐車場の利用は、当ゴルフ場利用者の利用当日営業時間内に限ります。



(プレーの進行)

第12条
速やかなプレー進行のため、プレーヤーは、ハーフ2時間15分以内で終了するペースでプレーしてください。
スロープレーに対しては、従業員からペースアップをお願いすることがあります。



(プレー終了後のクラブの確認)

第13条
プレーを終了したときは、利用者自身で速やかにクラブ等の点検を行い、不足や損傷等のないことを確認してください。
問題が無いことを確認後に、クラブ等の不足や損傷等についてお申し出をいただきましても、当ゴルフ場は、一切責任を負いません。



(宅配便の取次)

第14条
当ゴルフ場は、宅配便によるゴルフクラブ、バッグ、シューズケース等の配送の取次ぎをしますが、あくまで当事者を代行して行うものであり、
取次ぎ中の物品の盗難、破損、紛失等の事故が生じても、一切責任を負いません。



(損害賠償責任)

第15条
当ゴルフ場は、利用者が当ゴルフ場利用中に受けた損害に対し、当ゴルフ場に故意又は過失がある場合を除き、賠償責任を負いません。
利用者が、故意又は過失により当ゴルフ場又は第三者に損害を与えた場合、利用者はその損害の賠償責任を負います。
利用者同士又は利用者と第三者の間に生じた紛争やトラブルは、利用者の責任において解決するものとし、当ゴルフ場は一切関与せず、責任を負いません。



(禁止行為)

第16条
当ゴルフ場では下記の行為を禁止します。

  1. 指定場所以外での喫煙及び火気の使用
    尚、コース内は灰皿設置場所以外は禁煙です。喫煙は必ず灰皿の近くで行い、吸殻は火の消えたことを確認のうえ灰皿に入れてください。
  2. 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)
  3. 写真・動画の撮影、録画・録音等(特に許可する場合を除く)
  4. 利用者以外のコース内立入(特に許可する場合を除く)
     尚、特に許可した場合であっても、利用者以外(含ギャラリー)が当ゴルフ場内で受けた損害に対し、当ゴルフ場は賠償の責任を負いません。
  5. 賭博、その他風紀を乱す行為
  6. 公序良俗に反する行為
  7. 他人に迷惑を及ぼし、又は不快感を与える行為
  8. 当ゴルフ場への次のものの持込み

動物・鳥類等のペット類、銃砲刀剣類、発火・爆発の虞があるもの、騒音を発するもの、悪臭を放つもの、その他危険物及び当ゴルフ場の適正な利用の妨げとなる虞のあるもの



(約款の改訂)

第17条
本約款は事前に告知した上で改訂することがあります。改訂した本約款の効力は、利用者全員に及ぶものとします。



(告知方法)

第18条
本約款の利用者への告知は、当ゴルフ場内に掲示及びホームページに掲載する方法により行います。




(付則)

  1. 1. 本約款は、1988102日より施行する。

1992615日改訂)

20201115日改訂)