・2●毎月の給与から控除します(加入月に支給される給与から控除を開始)。●保険料は性別に関係なく、本人・配偶者(パートナー)・こどもの年齢・入院給付金日額により定まります。●保険料表に記載の保険料は概算保険料(月額)です。確定保険料は申込書提出締切後に算出します。こどもの保険料は一人あたりの金額です。●初回控除時より確定保険料で控除します。●保険料は毎年の更新時に見直されます。● 保険料は、将来、制度の改定等によっても変わることがあります。本人満14歳6カ月超、満70歳6カ月以下の役員・従業員・出向者※退職者は継続のみで、新規加入(増額)のお取り扱いはできません。配偶者(パートナー)満18歳以上、満70歳6カ月以下の本人と同一戸籍または本人と生計を一にする配偶者(注)。生計を一にする同性パートナー(注)こども0歳以上、満22歳6カ月以下の本人と同一戸籍または本人と生計を一にするこども(注)(注)生計を一にする配偶者・同性パートナー・こどもの加入を希望される場合は、「住民票」や「戸籍謄本(抄本)」「健康保険証」等の提出が必要となりますので、申込書等提出先へご連絡ください。(同一戸籍の配偶者・こどもについては不要です。)●健康状態によっては、加入(増額)できない場合があります。●支払事由に該当されていても加入資格のない方には給付金は支払われません。 加入後に加入対象者でなくなった場合にはJFEライフ株式会社までご連絡ください。●配偶者(パートナー)・こどものみの加入はできません(本人の加入が条件です)。●こどもを加入させる場合は、加入資格を満たすこども全員について同一入院給付金日額でお申込みください。申込締切日①2024年7月12日(金)②2024年8月1日(木)~2024年9月24日(火)③2024年9月25日(水)以降の毎月25日・保険期間:2024年10月1日~2025年9月末日・保障期間:責任開始日~2025年9月末日(注)増額の場合、増額部分の保障期間です。原則、毎年自動的に更新されます。責任開始日保険期間以下の年齢を迎えた保険期間の最終日 本人・配偶者(パートナー) 満70歳6カ月 こども 満22歳6カ月(注)脱退事由(下記の「制度からの脱退等」参照)に該当した場合は継続できません。継続可能限度新規加入(増額)に際しては、加入申込書上の告知欄により健康状態について告知していただきます。必ず申込書兼告知書4枚目裏面の「告知に関する注意事項」をご参照ください。健康状態によっては、加入(増額)ができない場合があります。告知に関する重要事項はP5の注意喚起情報をご参照ください。● 本人・配偶者(パートナー)・こどもの給付金受取人は、本人(主たる被保険者)となります。 (注)給付金の支払事由が生じた後に本人が給付金を請求しないまま死亡したときは、本人の法定相続人が受取人となります。●お申出による脱退・保障金額の変更は、いつでもお取り扱いいたします。 (注)制度から脱退されると、その時点からこの保険による保障等の一切の権利がなくなります。ただし、保険料が払い込まれた期間の最終日までは保障します。●次の脱退事由に該当した場合には制度から脱退いただくことになります。本 人配偶者(パートナー)・こども(※)保険期間の途中で被保険者としての資格を喪失した場合は、その保険期間の最終日まで継続できます。 ●加入資格の喪失等により脱退される場合、2年以上継続して加入していた方は、所定の条件のもと新たな告知や診査を省略して第一生命の個人向け医療保険に加入できます(脱退時の年齢によっては、加入できない場合があります)。ただし、加入できる保険は、第一生命所定の保険となります。●毎年保険契約ごとに収支計算を行い剰余金が生じた場合に、引受保険会社の給付金支払実績等にもとづき支払われます。●将来お支払いする配当金は変動し、0〈ゼロ〉となる可能性もあります。●保険期間の途中で脱退した場合、その脱退事由にかかわらず配当金は支払われません。責任開始日(注)増額の場合、増額部分の責任開始日です。下記①・②・③の申込締切日に対応した責任開始日となります。申込締切日死亡した場合など死亡した場合、本人が脱退した場合、本人と離婚した場合(配偶者)(※)、本人と同一戸籍または同一生計でなくなった場合(パートナー・こども)(※)など①2024年10月1日②2024年11月1日③申込締切日の翌々月1日新規加入(増額)できる方【加入資格】 (年齢は2024年10月1日(更新日)時点の年齢)保険料について責任開始日・保険期間告 知受取人制度からの脱退等配当金
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