●手術料が1日につき算定される診療行為を受けた場合「医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定されるものとして定められている診療行為」(※)を2日以上にわたって受けた場合、初日に受けた診療行為のみが手術給付金のお支払いの対象となります。(※)2015年12月現在、大動脈バルーンパンピング法、人工心肺などが該当します。 (医科診療報酬点数表の改定により変更されることがあります。)例例……4(※6)外来での手術「外来での手術」とは、上記「入院中の手術」に該当しない手術のことです。なお、手術後に休憩室・回復室・診察ベッド等で安静を取ったとしても、「外来扱」の場合は、入院給付金が支払われる入院に該当しないため、手術給付金は入院給付金日額の5倍となります。 (※7) お支払いの対象となる放射線治療を複数回受けた場合、放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日間については、放射線治療給付金はお支払いしません。[手術給付金に関するお支払いの制限]● 一定期間内に同一の手術を複数回受けても、手術給付金は1回のみのお支払いとなる場合以下に該当する手術は、最初に手術を受けた日から数えて14日間については、手術給付金の金額の高いいずれか1回についてのみお支払いします。金額が同じ場合は、いずれか1回のお支払いとなります。 ○医科診療報酬点数表において、一連の治療過程で連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定される手術 ○手術給付金のお支払いの対象となる先進医療に該当する手術右腎結石に対する体外衝撃波結石破砕術を外来で複数回受けた場合急性心筋梗塞で大動脈バルーンパンピング法を受けた場合●お支払いの対象となる手術を同じ日に2以上受けた場合は、手術給付金の金額の高いいずれか1つの手術についてのみ手術給付金をお支払いします。[放射線治療に関するお支払いの制限]●お支払いの対象となる放射線治療を同じ日に2以上受けた場合は、いずれか1つの放射線治療についてのみ放射線治療給付金をお支払いします。●お支払いの対象となる放射線治療で、放射線を常時照射する治療(放射性物質の体内への埋込等により放射線を絶えず照射し続ける治療)を2日以上にわたって継続して受けた場合、治療の開始から終了までを1回の放射線治療として、その開始日に受けたものとみなして放射線治療給付金をお支払いします。【別表1】病院または診療所とは、医療法に定める日本国内にある病院または患者を収容する施設を有する診療所(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、引受保険会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合には、その施術所を含みます。)、またはこれと同等と引受保険会社が認めた日本国外にある医療施設をいいます。ただし、手術給付金、放射線治療給付金および骨髄ドナー給付金については、患者を収容する施設を有しない診療所を含みます。第一生命保険株式会社 〒100-8411 東京都千代田区有楽町1-13-1 TEL : 03-3216-1211(大代表)●保険料 本人の支払った保険料は介護医療保険料控除の対象となります。(対象となるのは実質負担額です。配当金があればそれを差し引きます。)(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)●給付金 非課税となります。(所得税法施行令第30条、所得税基本通達9-21)(注)税務のお取り扱いについては、2022年12月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には 変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。 詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。主な税法上の取扱(この保険について想定される一般的なお取り扱いです)お支払い14日以内のためお支払いできません1回目手術日4月1日お支払い手術日1回目の手術日から数えて14日間2回目4月8日手術には該当しないためお支払いできません2日目3日目引受保険会社 14日経過後のためお支払い3回目4月15日○日目
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