医療保障保険
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例例6お支払対象原因が発生お支払対象外責任開始日原因が発生保険期間所定の事由に該当保険期間終了●この保険には、被保険者の脱退による返戻金および保険期間満了による保険金はありません。法令などの改正または医療技術の変化が、手術給付金、放射線治療給付金または骨髄ドナー給付金の支払事由に関する規定に影響を及ぼすと引受保険会社が認めたときは、主務官庁の認可を得て、この保険契約の保険料および給付金額を変更することなく支払事由に関する規定を変更することがあります。この場合、変更日の2カ月前までに保険契約者にその旨をお知らせします。(注)増額部分が該当した場合は、その増額部分について給付金が支払われません。●「告知義務違反」により保険契約の全部または一部が解除された場合●約款に定める免責事由に該当した場合  入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金・入院一時給付金○保険契約者・被保険者の故意または重大な過失によるとき○給付金受取人の故意または重大な過失によるとき(家族特約の場合)○被保険者の犯罪行為によるとき○被保険者の精神障害を原因とする事故によるとき ○被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき○被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故によるとき○被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき○被保険者の薬物依存によるとき○地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によるとき(注)(注)地震、噴火、津波または戦争その他の変乱により支払事由に該当した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じて給付金を全額または削減して支払います。●保険契約者から引受保険会社に保険料の払い込みがなく、保険契約が失効した後に給付金の支払事由に該当した場合●保険契約者、被保険者または給付金受取人が、給付金を詐取する目的で事故を起こしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し保険契約の全部または一部が解除された場合●支払事由に該当した時点で、被保険者としての資格がない場合●加入の際に保険契約者または被保険者に詐欺の行為があり保険契約の全部または一部が取消になった場合、または給付金の不法取得目的・他人に給付金を不法取得させる目的があって保険契約の全部または一部が無効になった場合●その他、お支払いできない場合  入院給付金・手術給付金・放射線治療給付金・入院一時給付金 ○病気やケガの治療を目的としたものでないとき (美容上の処置、正常分娩、病気を直接の原因としない不妊手術、治療を伴わない人間ドック検査のための入院・手術など) ○責任開始日より前に発病していた病気(※)、または発生した不慮の事故によるケガを原因とするとき(下記の  参照)ただし、責任開始日から起算して2年を経過した後に開始した入院、手術または放射線治療は、お支払いの対象となることがあります。(※)「責任開始日より前に発病していた病気」とは、その病気およびその病気と医学上重要な関係にある病気について、責任開始日より前につぎのいずれかに該当するものをいいます。・ 医師の診療を受けたことがある。・ 健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます)を受けたことがある。・ 被保険者が自覚可能な身体の異常が存在した、または本人(主たる被保険者)が認識可能な被保険者の身体の異常が存在した。責任開始日以後に原因が発生し、保険期間中に所定の事由に該当しているため、お支払いの対象となります。責任開始日前に原因が発生しているため、お支払いの対象となりません。正しく告知した場合もお支払いの対象となりません。4. 脱退による返戻金や満期による保険金について5. 支払事由に関する規定の変更について6. 給付金をお支払いできない場合

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