総合医療保険
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病気・ケガ申込日・告知日(申込書兼告知書を記入・提出した日)高度障害状態保険期間保険期間責任開始期(加入日)× 支払対象外本パンフレット記載の団体窓口または引受保険会社明治安田生命保険相互会社 団体保険ご照会窓口0120-661-320受付時間 平日(土曜・日曜・祝日・年末・年始は除く)9:00~17:00明治安田生命保険相互会社 総合法人第二部 法人営業第三部   TEL. 03-6259-00144. 保険金等をお支払いできない主な場合●責任開始期(加入日*)前に発生した病気やケガを原因とする場合は、告知いただいている内容に関わらず、原則として保険金等をお支払いできません。高度障害保険金の例●責任開始期(加入日*)から起算して所定の期間以内に被保険者が自殺した場合、保険金等をお支払いできません。●上記を含め保険金等をお支払いできない場合については、本パンフレットの該当ページをご覧ください。 総合医療保険(5ページ)5. 生命保険契約者保護機構引受保険会社は、生命保険契約者保護機構(以下「保護機構」といいます。)に加入しています。保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、保護機構までお問い合わせください。(ホームページ https://www.seihohogo.jp/)6. ご照会・ご相談窓口制度内容【保障内容・保険料・配当金・各種手続き】等に関するご照会先告知【お申込み時の告知】等に関するご照会先●この制度に係る指定紛争解決機関は(一社)生命保険協会です。(一社)生命保険協会「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページ https://www.seiho.or.jp/)●なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。7. 保険金などのお支払いに関する手続き等の留意事項●保険金・給付金などのご請求は、団体(ご契約者)経由で行なっていただきますので、保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、速やかに本パンフレット記載の団体窓口にご連絡ください。●保険金・給付金などのお支払事由が生じた場合、ご加入のご契約内容によっては、複数の保険金・給付金などのお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●総合医療保険については、被保険者が受取人となる保険金・給付金などについて、受取人が請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した指定代理請求者が請求することができますので、指定代理請求者に対しては、お支払事由および代理請求できる旨をお伝えください。MY-A-24-無医-0035768

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