疾病保険
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■ 初めてがん*1と診断確定された場合■ 原発がん*2が、治療したことにより、がん*1が認められない状態となり、その後初めてがん*1が再発または転移したと診断確定された場合。■ 原発がん*2とは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定された場合。なお、原発がん*2が発生していない場合はお支払いできません。②急性心筋梗塞を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により診断され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合③脳卒中を発病し、約款に定める所定の状態にあることが医師等により確認され、保険期間中にその治療のため入院を開始された場合▲三大疾病・重度傷害一時金額をお支払いします。*1 補償対象となる「がん」とは以下のものをいいます。がんの診断確定は、病理組織学的所⾒により、医師等によって診断されることを要します。ただし、病理組織学的検査が行われなかった理由が明らかであり、他の所⾒による診断確定の根拠が合理的であると認められるときは、他の所⾒を認めることがあります。 等6(三大疾病・重度傷害一時金用)+三大疾病のみ補償特約三大疾病・重度傷害一時金特約【総合先進医療特約における粒子線治療*1費用のお支払いについて】総合先進医療特約のお支払いの対象となる粒子線治療*1について、一定の条件*2を満たす場合に、東京海上日動から治療を実施した医療機関へ粒子線治療*1にかかる技術料相当額を照射日以降に直接お支払いできる場合があります。事前のお手続きが必要になるため、遅くとも治療開始の3週間前までにパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください(医療機関ではなく、お客様にお支払いすることもできます。)。*1「粒子線治療」とは、重粒子線治療、陽子線治療をいいます。*2「一定の条件」とは、以下の条件等をいいます。詳細はパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。※変更•中止となる場合があります。・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた病気やケガ*1・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた病気やケガ(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた病気やケガ・無免許運転、酒気帯び運転をしている場合に生じた病気やケガ・精神障害を原因とする事故によって被ったケガ・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた病気やケガ・アルコール依存および薬物依存・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所⾒のないもの・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ*2*3・精神障害不担保特約を付帯した場合(精神障害補償なしタイプ:AA1、AB1、AC1、AA3、AC3、AA4、AB4、AC4、AA7、AB7、AC7にご加入の場合)、精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害(具体的には、平成27年2月13日総務省告示第35号に定められた分類項目中の基本分類コードF00からF99に規定された内容に準拠します。)により「保険金をお支払する場合」に該当したときこの保険はJFEホールディングス(株)をご契約者とし、JFEホールディングス(株)およびそのグループ会社の従業員・役員等を被保険者(保険の対象となる方)とする団体総合生活保険(医療補償)の団体契約です。保険証券を請求する権利および保険契約を解約する権利等は原則としてJFEホールディングス(株)が有します。<ご注意>現在ご加入の方につきましては、募集期間終了までにご加入者の方からの特段のお申出または保険会社からの連絡がない限り、当団体は、今年度の募集パンフレット等に記載の補償内容・保険料等にて、保険会社に保険契約を申し込みます。保険期間中に以下のような状態となった場合①次のいずれかに該当した場合悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3版(2012年改正版)」に定められた内容によるものとします。良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。*2 この保険契約が初年度契約である場合は、初年度契約の保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中に既に診断確定されたがんをいいます。【ご注意】がんと診断確定された場合において、初年度契約の保険始期日からその日を含めて90日を経過した日の翌日の午前0時より前に診断確定されていたときは、保険金をお支払いできません。※同一の事故により複数の保険金支払事由に該当した場合は、いずれか1つの保険金として支払うものとし、重複してはお支払いできません。※この特約のいずれか1つの保険金をお支払いした場合には、同一保険期間中に上記①~③のいずれかの状態に該当したときでも保険金はお支払いできません。※継続契約において、保険金支払事由に該当した日からその日を含めて1年以内は、同一の保険金支払事由に該当しても保険金はお支払いできません。・責任開始日から1年以上継続してご加入いただいていること。・粒子線治療*1開始前に保険金のお支払い対象であることが確認できること。*1 該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。*2 初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガについても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に保険金支払事由に該当したときは、保険金のお支払対象となります。*3 病気やケガを正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。このパンフレットは団体総合生活保険の概要についてご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。なお、約款はご契約者である団体の代表者にお渡しする予定です。必要に応じ団体までご請求ください。また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者票とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いしない主な場合

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