介護保険
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子孫孫11*B【「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の違いについて】をご参照ください。2公的介護保険制度(*)に基づく要介護3以上でお受取り〈 100万円タイプ加入の場合のお支払い例※ 〉保険金〈年 額〉100万円祖父母兄弟姉妹甥・姪配偶者保険金祖父母父母お勤めの方配偶者保険金〈年 額〉100万円保険金〈年 額〉100万円2回目1回目独自基準追加型(*) 【要介護2】でお受取り父母JFEグループに配偶者要介護3認定兄弟姉妹配偶者甥・姪配偶者配偶者保険金〈年 額〉100万円3回目10回目毎年100万円を最大10年間受取りで1,000万円要介護3以上の認定を受けたタイミングで契約失効し以降の保険料負担は不要です。また、途中で死亡した場合は保険金のお支払いは終了します。● 本人(JFEグループの役員・従業員)および家族(本人の配偶者、子供、両親、兄弟および同居の親族)のうち、 個々に記名加入した方● 年齢*が、ご加入できる方■ 一時金払介護補償:満5歳~満84歳まで(更新の場合は満89歳まで)の方■ 年金払介護補償:満40歳~満79歳まで(更新の場合は満89歳まで)の方* 団体契約の始期日時点(10月1日)時点の年齢をいいます。※介護補償では、団体の構成員の方が、保険の対象となるご家族の健康状態告知を代理で行うことができます。※退職後は継続のみとなり、新規・追加加入および保険金額の増額はできません。※ご加入者様がお亡くなりになった際には、ご家族も脱退となります。被保険者本人となる条件として、配偶者(内縁も含む)・子供・両親・兄弟姉妹(この図で点線で囲まれた方)は、同居であることは問われませんが、その他の親族(点線外)については加入者本人との同居が条件になります。る状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。①婚姻意思*1を有すること ②同居により夫婦同様の共同生活を送っていること。独自基準追加型※てん補期間(*1)中の保険金支払基準日(*2)時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間(*1)中の保険金支払基準日(*2)に、再度要介護状態(*3)に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間(*1)は1回目の保険金支払基準日(*2)から通算した期間となります。(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態 (*3)に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)(*1) 第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日(*2)まで)をいいます。(*2) 1回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態(*3)に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。(*3) 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。〈 500万円タイプ加入の場合のお支払い例 〉【要介護2】認定介護にかかる一時的な費用■ 手すり、スロープ等のリフォーム費用■ 歩行器 ■ 車椅子 ■ 介護ベッド■ ポータブルトイレ■ 遠距離介護の交通費 など保険の対象となる方(被保険者)について継続可能年齢年齢*が、■ 一時金払介護補償 : 満5歳~満84歳まで(更新の場合は満89歳まで)の方■ 年金払介護補償 : 満40歳~満79歳まで(更新の場合は満89歳まで)の方* 団体契約の始期日時点(10月1日)時点の年齢をいいます。補償の内容【被保険者本人となれる方の範囲】【「保険の対象となる方(被保険者)について」における用語の解説】(1)配偶者:婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備え(2)親 族:6親等以内の血族または3親等以内の姻族をいいます(配偶者を含みません。)。*1 戸籍上の性別が同一の場合は夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。(*)P.3 *A【「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の補償範囲】、一時金払介護補償新規ご加入の方へのご案内年金払介護補償500万円お受取り「一時金払介護補償」と「年金払介護補償」の2つの商品をご用意しています

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