1212345ー3【公的介護保険制度の概要】公的介護保険制度とは、介護保険法に基づく社会保険制度をいい、40歳以上の国民は全員加入し介護保険料を支払う義務があります。これにより、40歳以上の方が介護が必要になった時に所定の介護サービスを受けることが出来ます。【公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分について】公的介護保険制度における要介護(要支援)状態区分は、下表のとおり、要支援および要介護に分けられており、さらに、要支援は2つに、要介護は5つに分けられています。【公的介護保険制度の被保険者(加入者)と受給要件】公的介護保険制度における受給要件は、下表のとおり、年齢によって異なります。●「公的介護保険連動型」とは●「独自基準追加型」とは状態区分非該当(自立)歩行や起き上がり等の日常生活上の基本的動作を自分で行うことが可能であり、かつ薬の内服、電話の利用等の手段的日常生活動作を行う能力もある状態。日常生活上の基本的動作については、ほぼ自分で行うことが可能であるが、日常生活動作の介助や現在の状態の悪化の防止により要介護状態となることの予防に資するよう、手段的日常生活動作について何らかの支援を要する状態。要支援要支援1の状態から、手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態の人で、部分的な介護が必要な状態にあるが、予防給付の利用により、現状維持および状態改善が見込まれる状態。要支援2の状態から手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態の人で、心身の状態が安定していない状態や認知機能の障害等により予防給付の利用について適切な理解が困難である状態。要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態。要介護要介護2の状態と比較して、日常生活動作および手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。年 齢39歳以下被保険者被保険者ではない受給要件対象外※公的医療保険(国民健康保険・被用者保険)の加入者である必要があります。年 齢特定疾病原 因上記以外国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険金をお支払いするものです。国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が独自に定めた所定の要介護状態となった場合にも保険金をお支払いするものです。これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても、保険金をお支払いできるメリットがあります。【「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の補償範囲】【「公的介護保険連動型」と「独自基準追加型」の違いについて】40歳以上64歳以下※第2号被保険者要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)による場合に限定5歳以上39歳以下独自基準追加型で補償範囲拡大独自基準追加型で補償範囲拡大状態像40歳以上64歳以下第2号被保険者公的介護保険の保障範囲=「公的介護保険連動型」の補償範囲公的介護保険の保障範囲=「公的介護保険連動型」の補償範囲65歳以上第1号被保険者原因を問わず以下の状態となった時● 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)● 要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)65歳以上第1号被保険者独自基準追加型の補償範囲公的介護保険制度とは
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