介護補償基本特約+年金払介護補償特約等5このパンフレットは団体総合生活保険の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合には、≪お問い合わせ先≫までご連絡ください。保険の対象となる方が、保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合に、最初に要介護状態*1となったその日から毎年1回、その日を含めて最大10年間(10回)にわたり保険金をお支払いします。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態*1の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。*1 公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。保険金をお支払いする主な場合・第1回年金払介護補償保険金保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合▼年金払介護補償保険金額をお支払いします。・第2回以後年金払介護補償保険金既に第1回年金払介護補償保険金が支払われた場合で、てん補期間*1中の保険金支払基準日*2ごとに、保険の対象となる方が要介護状態*3に該当しているとき▼年金払介護補償保険金額をお支払いします。※てん補期間*1中の保険金支払基準日*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基準日*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。(例:最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いをしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)上記にかかわらず、保険の対象となる方がてん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基準日*2においては、保険金をお支払いしません。*1第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日*2まで)をいいます。*21回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。*3公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。※保険期間の開始時以降に公的介護保険制度の改正が行われた場合には、その制度の改正の内容または程度等に応じ、この保険契約の保険期間の開始時点において有効な公的介護保険制度に基づく要介護3以上に相当すると認められる状態を要介護状態とみなします。・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた要介護状態*1・保険の対象となる方の故意または重大な過失によって生じた 要介護状態・保険金の受取人の故意または重大な過失によって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態・無免許運転や酒気帯び運転をしている間の事故により生じた 要介護状態・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態・先天性疾患によって生じた要介護状態・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3*1該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。*2初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態*4については、保険金のお支払対象となります。*3要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。*4公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた 状態をいいます。保険金をお支払いしない主な場合介護補償(年金払)
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