がん保険
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保険金のお支払い概要たときにお支払い。(※1)保険金日額またはがん外来治療保険金日額のいずれか高い額をお支払い。■初めてがんと診断された場合■がんが完治した後、初めてがんが再発または転移したと診断された場合■新たながんが生じたと診断された場合院保険金日額またはがん外来治療保険金日額のいずれか高い額をお支払い。お支払事由に該当◆ 1回目   初めて「がん」と診断確定されたときにお支払い。◆ 2回目以降 「がん」と診断確定され、その治療を直接の目的として入院を開始され◆ 「がん」の治療を直接の目的として入院されたとき、  1日目から日数無制限でお支払い。◆ 「がん」の治療のために病院または診療所において手術を受けられたとき、重大手術は入院保険金日額の40倍、重大手術以外の入院中の手術は入院保険金日額の20倍、重大手術以外の外来の手術は入院保険金日額の5倍をお支払い。(1回の手術につき)  *一部の軽微な手術は対象外となります。◆ がんと診断確定され外来治療を開始した場合、45日を限度として、外来治療を受けた日数に対しお支払い。 ※がん入院保険金をお支払いするべき期間中に外来治療を受けた場合は、がん入院◆ 以下①から③までのいずれかに該当した場合に、三大疾病診断保険金を  お支払いします。  ①次のいずれかに該当した場合  ②急性心筋こうそく(再発性心筋こうそくを含みます。)により入院した場合  ③脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく)により入院した場合◆ 公的医療保険制度の給付対象とならない先進医療(※2)の  技術料等にかかる費用をお支払い。◆ がんと診断確定され、その直接の結果として抗がん剤治療を開始した場合は、抗がん剤治療を受けた日の属する月ごとに、支払限度月数(60か月)を限度として、抗がん剤治療保険金をお支払い。◆ がん外来治療保険金支払限度日数に達した場合であっても、その翌日以降に手術、放射線治療、抗がん剤治療に該当する外来治療を受けた場合は、その日数に対し、がん外来治療保険金支払限度日数に関わらず、がん外来治療保険金をお支払い。※がん入院保険金をお支払いするべき期間中に外来治療を受けた場合は、がん入2回目以降のがん診断保険金のお受け取りについて2年2年● 補償の概要がん診断保険金入  院手  術がん外来治療三大疾病診断保険金先進医療等費用保険金抗がん剤治療抗がん剤治療補償特約補償特約がん外来治療保険金がん外来治療保険金支払限度日数支払限度日数変更特約変更特約● がん診断保険金に関する留意点CASE 1お支払いしますCASE 2お支払いできません※保険金のお支払方法等重要な事項は「この保険のあらまし」以降に記載されていますので、必ずご参照ください。保険金の種類※1 2回目以降のがん診断保険金は、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年以内に該当した支払事由については、保険金をお支払いしませんが、保険金の支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日にがんの治療を直接の目的として継続して入院中の場合は、保険金をお支払いします。※2 「先進医療」とは、病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)前回のがん診断保険金のお支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年を経過した日の翌日にがんと診断確定され(前回のがんの治療により継続して入院中の場合も含みます。)、その治療を直接の目的として入院した場合前回のがん診断保険金のお支払事由に該当した最終の日からその日を含めて2年以内に新たにがんと診断確定され(前回のがんが継続治療中の場合も含みます。)、その治療を直接の目的として入院した場合がん診断保険金のお支払事由に該当がん診断保険金のお支払事由に該当がんに対する治療を直接の目的とした入院がんに対する治療を直接の目的とした入院2CT2年2年

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