がん保険
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等費用保険金 (注2)疾病6疾病保険特約(注1)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。(注2)先進医療等費用補償特約を複数のご契約にセットされた場合は、補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。保険金の種類保険期間中に傷害または疾病を被り、被保険者が日本国内で先進医療等(※1)を受けたことにより負担した先進医療(※2)の技術料や臓器移植に要する費用等を先進医療等費用保険金額を限度にお支払いします。先進医療(※1)先進医療および臓器移植術をいいます。(※2)病院等において行われる医療行為のうち、一定の施設基準を満たした病院等が厚生労働省への届出により行う高度な医療技術をいいます。対象となる先進医療の種類については、保険期間中に変更となることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan.html)被保険者が保険期間中に次の①から③までのいずれかの支払事由に該当した場合、三大疾病診断保険金額をお支払いします。ただし、支払事由に該当した場合であっても、同一の支払事由に前回該当した日からその日を含めて1年以内であるときは、保険金をお支払いしません。①次のいずれかに該当したこと。三大疾病ア.初めてがんと診断確定されたこと。イ.原発がん(※)が、治療したことにより、がんが認められない状態となり、その後初めてがんが診断保険金再発または転移したと診断確定されたこと。ウ.原発がんとは関係なく、がんが新たに生じたと診断確定されたこと。②急性心筋こうそくを発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。③脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳こうそく)を発病し、その治療を直接の目的として入院を開始したこと。(※)初年度契約からこの保険契約までの連続した継続契約のいずれかの保険期間中にすでに診断確定されたがんをいいます。①このご契約のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者ががんと診断確定された時のご契約のお支払条件により算出された保険金の額(※1)傷害保険の他、火災保険や自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。被保険者が、日本国内または国外において保険期間中に疾病を被り、その直接の結果として、入院を開始した場合、手術を受けられた場合、退院後に通院された場合等に保険金をお支払いします。保険金の種類保険期間中に疾病を被り、入院を開始した場合、1回の入院につき180日を限度として、入院した日数に対し、入院1日につき疾病入院保険金日額をお支払いします。ただし、初年度加入および継続加入の保険期間を通算して1,000日(※)が限度となります。※家族コース・夫婦コースの場合、入院日数は被保険者全員の保険期間を通算した期間中疾病入院保険金の疾病入院保険金の支払日数を合計します。 疾病入院保険金の額=疾病入院保険金日額 × 入院した日数以下の(1)または(2)のいずれかの場合に保険金をお支払いします。(1)保険期間中に疾病を被り、かつその疾病の治療のために病院または診療所において以下の①から③までのいずれかの手術(※1)を受けた場合、疾病手術保険金をお支払いします。なお、手術の種類によっては、回数などの制限があります。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術②先進医療に該当する手術(※2)③放射線治療に該当する診療行為手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×20(倍)<外来で受けた手術の場合>疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×5(倍)重大手術(※3)疾病手術保険金の額=疾病入院保険金日額×40(倍)(注)重大手術を受けた場合は、入院中・外来を問わず、40倍とします。疾病手術保険金(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術、鼻焼灼術、美容整形上の手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診断・検査のための手術、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表で手術料の算定対象とならない乳房再建術、視力矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術(レーシック手術等)                      など保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合 ①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為④麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※)のないもの⑥無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑦地震、噴火またはこれらによる津波(天災危険補償特約をセットしない場合)⑧妊娠、出産⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故  など(※)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。①故意または重大な過失 ②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)③核燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性④上記以外の放射線照射または放射能汚染   など保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの③自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ④無資格運転、酒気を帯びた状態での運転による事故⑤麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)⑥傷害⑦妊娠、出産。ただし、異常分娩等、「療養の給付」等(※)の支払いの対象となる場合を除きます。⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの⑨アルコール依存、薬物依存等の精神障害                  など(※)「療養の給付」等とは、公的医療保険制度を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「移送費」および「家族移送費」をいいます。

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