長期収入サポート制度
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3保険金のお支払時期1事故が起こった場合(1)事故が起こった場合には、30日以内に取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって引受保険会9(1)保険契約者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせることを目的として身体障害等を発生させた場合(2)保険契約者または被保険者が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合(3)被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合(4)親介護一時金支払特約をセットした場合、複数の保険契約に加入することで特約被保険者の保険金額の合計額が著しく過大となるとき■税法上の取扱い(2024年1月現在)保険料負担者が個人の場合、払い込んだ保険料のうち、ご契約内容により所定の金額について、税法上の生命保険料控除の対象となります。※上記「税法上の取扱い」は、今後の税制改正により変更となる場合がありますので、ご注意ください。■請求権等の代位について保険金について、損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、引受保険会社がその損失に対して保険金をお支払いしたときは、その債権は引受保険会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。(1)引受保険会社が損失の額の全額を保険金としてお支払いした場合:被保険者が取得した債権の全額(2)上記(1)以外の場合:被保険者が取得した債権の額から、保険金をお支払いしていない損失の額を差し引いた額(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。※保険金のお支払いの前に、被保険者が第三者から損害賠償を受け、その損害賠償に保険金に相当する額が含まれている場合は、引受保険会社はその額を差し引いた損失の額に対して保険金をお支払いします。■共同保険についてあいおいニッセイ同和損害保険(株)および他の損害保険会社との共同保険契約となる場合には、各引受保険会社は分担割合に応じて、連帯することなく単独別個に責任を負います。あいおいニッセイ同和損害保険(株)は、引受幹事保険会社として、他の引受保険会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金のお支払いその他の業務または事務を行っています。■事故が起こった場合社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申し出ください。(3)補償が重複する他の保険契約等がある場合、発生した損失に対して既に支払われた保険金の有無によって、引受保険会社がお支払いする保険金の額が異なります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。<引受保険会社がお支払いする保険金の額>(注1)①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合は、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)をお支払いします。②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合は、平均月間所得額に所得喪失率を乗じた額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた額をお支払いします。ただし、この保険契約の就業障害である期間1か月あたりの支払責任額(注2)を限度とします。(注1)お支払いする保険金の額や他の保険契約等の保険金の支払条件によっては、上記と異なる場合があります。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。(注2)他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。2保険金の支払請求時に必要となる書類等被保険者または保険金受取人は、<別表「保険金請求書類」>のうち引受保険会社が求める書類を提出する必要があります。なお、必要に応じて<別表「保険金請求書類」>以外の書類のご提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。引受保険会社は被保険者または保険金受取人より保険金請求書類の提出受領後その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、引受保険会社は普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。4保険金の代理請求被保険者に保険金を請求できない次のような事情がある場合に、下記【被保険者の代理人となりうる方】が被保険者の代理人として保険金を請求することができる制度(「代理請求制度」といいます)があります(被保険者に法定代理人がいる場合や第三者に保険金の請求を委任している場合は、この制度は利用できません)。●保険金等のご請求を行う意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合●引受保険会社が認める傷病名等の告知を受けていない場合         など【被保険者の代理人となりうる方】①被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)②上記①の方がいない場合や、上記①の方が保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族③上記①および②の方がいない場合や、上記①および②の方が保険金を請求できない事情がある場合には、上記①以外の配偶者(注)または上記②以外の3親等内の親族(注)法律上の配偶者に限ります。万一、被保険者が保険金を請求できない場合に備えて、上記に該当する方々にご契約の存在や代理請求制度の概要等をお知らせくださるようお願いします。被保険者の代理人からの保険金の請求に対して引受保険会社が保険金をお支払いした後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、引受保険会社は保険金をお支払いできません。5保険金請求権の時効保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権が発生する時期等、詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。〈別表「保険金請求書類」〉(1)保険金請求書(個人情報の取扱いに関する同意を含みます)(2)引受保険会社の定める傷害(疾病・損害など)状況報告書(3)書類の例※事故日時、発生場所、原因等を申告する書類をいいます。また、事故状況を確認するためにこの報告書の他、(4)~(5)に掲げる書類も必要な場合があります。保険金の請求権をもつことの確認書類・印鑑証明書、資格証明書  ・戸籍謄本  ・委任状  ・未成年者用念書 などなど

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