1.被保険者が要介護状態となった場合に保険金をお支払いします。※要介護状態とは、被保険者が次のいずれかに該当する状態をいいます。①公的介護保険制度の第1号被保険者(*1)である場合公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態②公的介護保険制度の第2号被保険者(*2)である場合③公的介護保険制度の被保険者でない場合(*1)介護保険法第9条第1号に規定する65歳以上の方をいいます。(*2)介護保険法第9条第2号に規定する40歳以上65歳未満の方をいいます。(*3)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。(*4)介護保険法第7条第3項第2号に定める特定疾病をいい、2023年1月現在では、次の病気をいいます。がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能およびその他の認知機能が低下した状態をいいます)、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、脳血管疾患、閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症2.親介護一時金支払特約の被保険者は、その特約の被保険者として保険証券に記載された方となります。(注)保険金支払対象外となる事由の影響などによって、要介護状態の程度が大きくなった場合は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。保険金の保険金を種類お支払いする場合被保険者が要介護状態となり、その要介護状態が要介護状態開始日からその日を含めて保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合※要介護状態開始日とは、次のいずれか早い日をいいます。①被保険者が要介護状態であることを医師が診断した日②被保険者に対し、公的介護保険制度の要介護認定等(要介護状態区分「3」以上(*))の効力が生じた日(*)「要介護3以上から要介護2以上への補償範囲拡大に関する特約(介護一時金支払特約用)」をセットした場合は、要介護状態区分「2」以上となります。介護一時金介護一時金額(*)の全額(*)保険証券等に「親介護一時金」として記載されている金額をいいます。※介護一時金をお支払いした場合、その被保険者についてこの特約は失効します。公的介護保険制度に基づく要介護状態区分が「3」以上(*3)の状態。ただし、介護が必要な状態となった原因が、公的介護保険制度の要介護認定等の対象となる特定疾病(*4)に該当しない場合は、寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態とします。寝たきりにより介護が必要な状態または認知症により介護が必要な状態お支払いする保険金の額(1)保険期間の開始時(継続契約の場合は継続されてきた最初の保険期間の開始時)より前に要介護状態の原因となる事由が発生していた場合は、保険金をお支払いできません。※1(2)次のいずれかによって発生した要介護状態に対しては保険金をお支払いできません。①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失②被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為③戦争、外国の武力行使、革命、内乱等の事変、暴動※2④地震もしくは噴火またはこれらによる津波⑤核燃料物質などの放射性・爆発性・有害な特性による事故⑥上記⑤以外の放射線照射または放射能汚染⑦むちうち症または腰痛等で医学的他覚所見のないもの※3⑧治療を目的として医師が使用した場合以外における被保険者の麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用⑨治療を目的として医師が薬物を使用した場合以外における被保険者のアルコール依存、薬物依存または薬物乱用⑩被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故ア.法令に定められた運転資格を持たないで自動車またはイ.道路交通法第65条第1項に定める酒気を帯びた状態(3)被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金受取人が治療をさせなかったことにより、要介護状態となった場合や要介護状態が保険証券に記載されたフランチャイズ期間を超えて継続した場合は、保険金をお支払いできません。 など※1 被保険者が要介護状態の原因となる事由が発生した時が、その要介護状態の要介護状態開始日から保険契約の継続する期間を遡及して365日以前である場合は、その要介護状態の原因となった事由は、保険期間の開始時以降に発生したものとして保険金お支払いの対象となります。※2 テロ行為によって発生した要介護状態に関しては自動セッ※3 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、レントゲン検査、脳波所見、神経学的検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないものをいいます。保険金をお支払いできない主な場合原動機付自転車を運転している間で自動車または原動機付自転車を運転している間トの特約により保険金お支払いの対象となります。42. 親介護一時金支払特約の補償内容
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