長期収入サポート制度
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重要事項のご説明5◆ご加入に際して保険商品の内容をご理解いただくための事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。加入前に必ずお読みになり、お申込みくださいますようお願いします。◆この書面は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細はパンフレット、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)(注)、保険証券および協定事項明細書(協定書)(以下「協定書」といいます)などをご確認ください。また、ご不明な点につきましては、保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(注)ご契約のしおり(普通保険約款・特約)、保険証券および協定書は保険契約者に交付されます。◆申込人と被保険者(補償の対象となる方)が異なる場合は、被保険者の方にもこの書面の内容をお伝えくださいますようお願いします。この書面における主な用語について説明します。危険身体障害の発生の可能性をいいます。協定書保険契約締結の際、引受保険会社と保険契約者の間で協議のうえ保険契約の内容を定める書類をいいます。最高保険金支払月額1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。支払基礎所得額保険金の算出の基礎となる特約または協定書に記載された所得の額をいいます。就業障害身体障害を被り、就業に支障が発生している特約または協定書に記載された状態をいいます。なお、死亡した後は就業障害とはいいません。業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を控除したものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。所得身体障害傷害(「ケガ」といいます)または疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で免責期間終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。てん補期間免責期間保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。就業障害が開始した日の属する月の直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。平均月間所得額約定給付率保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。配偶者には、内縁(注)を含みます。(注)内縁とは、法律上の婚姻届が提出されていない事実上の婚姻関係にあることをさします。※上記範囲は特約被保険者にかかる部分に限ります。配偶者(1)商品の仕組み団体長期障害所得補償保険は、身体障害による就業障害時の損失を補償する保険です。※基本となる補償部分を解約し、補償が終了した場合等は、その契約にセットされた特約(親介護一時金支払特約等)の補償も終了します。(2)被保険者の範囲①基本となる補償部分の被保険者は、会社員の方など、働いて収入(所得)を得ている方で、事前に保険契約者と協定した範囲の方のうち、始期日時点における年齢が満15歳から満59歳までの方となります。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。②親介護一時金支払特約の被保険者(以下、「特約被保険者」といいます)は、上記①の基本となる補償部分の被保険者またはその配偶者の親に限ります。また、加入できる特約被保険者の年齢が決まっています。詳細は保険契約者、取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。(1)保険金をお支払いする場合主なものを記載しています。詳細はパンフレット等の該当箇所、ご契約のしおり(普通保険約款・特約)および協定書をご確認ください。保険金の種類身体障害を被り、その直接の結果として保険期間中に就業障害が開始した場合に、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、支払基礎所得額を基に協定書に記載の方法により算出した額を保険金としてお支払いします。ただし、てん補期間中の就業障害である期間1か月について、被保険者1名につき最高保険金支払月額を限度とします。※てん補期間中における就業障害である期間が1か月に満たない場合または1か月未満の日数がある場合、その日数につ基本となる補償の保険金※保険金支払対象外の身体障害の影響などにより、保険金を支払うべき身体障害の程度が大きくなった場合は、その影響がなかった場合に相当する金額をお支払いします。いては1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。保険金をお支払いする主な場合〈2023年10月〉2. 基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定等1. 商品の仕組み契約概要のご説明(団体長期障害所得補償保険)

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