7(1)申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目(加入申込票上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。(2)故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(次の③に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。①被保険者の生年月日、年齢、性別②被保険者の健康状態告知(注1)(注2)(注3)(注4)③同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注5)の有無告知事項(注1)健康状態告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、回答を「回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者ご自身が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、契約をお引受けできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。(注2)親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、基本となる補償部分の被保険者が必ず特約被保険者の方に質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、特約被保険者に確認した回答内容をそのままご記入ください。※基本となる補償部分の被保険者が、親介護一時金支払特約の特約被保険者を代理してご回答ください。(注3)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。(注4)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。(*)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。(注5)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。※1複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。※2補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。(1)現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。(2)新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項①被保険者の健康状態などにより、新たな契約をお引受けできない場合があります。②新たな契約の保険期間の開始時より前に就業障害の原因となった身体障害を被っていた場合、保険金をお支払いできないことがあります。③新たな契約の始期日における被保険者の年齢により計算した保険料(注)を適用し、新たな契約の普通保険約款・特約を適用します。そのため、新たな契約の商品内容が、現在のご契約と異なることがあります。 (注)保険料の改定により、同じ年齢でも保険料が異なることがあります。ご加入後、次の事項が発生した場合には、ご契約内容の変更等が必要となります。遅滞なく取扱代理店または引受保険会社までご連絡ください。①ご契約時に支払基礎所得額に約定給付率を乗じた額を保険契約締結直前12か月における被保険者の所得の平均月間額より高く設定していたことが判明した場合②ご契約後に被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合(1)補償の開始:始期日の午後4時(新規加入は開始日の午前0時)に始まります。(2)補償の終了:満期日の午後4時に終わります。6ページ「契約概要のご説明」 2.基本となる補償、支払基礎所得額および保険金額の設定等(2)保険金をお支払いできない主な場合をご確認ください。ご契約を解約する場合は、保険契約者を通じ、取扱代理店または引受保険会社までお申し出ください。(1)解約の条件によって、解約日から満期日までの期間等に応じて、解約返れい金を返還します。ただし、解約返れい金は原則として未経過期間分よりも少なくなります。(2)始期日から解約日までの期間に応じて払い込むべき保険料の払込状況により、追加の保険料を請求する場合があります。追加で請求したにも関わらず、その払込みがない場合は、ご契約を解除することがあります。1. 告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項)2. クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等)3. 複数のご契約があるお客さまへ4. 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約5. 通知義務等(ご加入後にご連絡いただく事項)7. 保険金をお支払いできない主な場合6. 補償の開始・終了時期8. 解約と解約返れい金
元のページ ../index.html#8