被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き(注)、被保険者は保険契約者に対しこの保険契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、その保険契約を解約しなければなりません。※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。(注)親介護一時金支払特約の場合は、次の①から⑥のいずれかに該当するときをいいます。①この保険契約の被保険者となることについての同意をしていなかった場合(*)②以下に該当する行為のいずれかがあった場合・保険契約者または保険金を受け取るべき方が、引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として要介護状態を発生させ、または発生させようとした場合・保険金を受け取るべき方が、その保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場合③保険契約者または保険金を受け取るべき方が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当する場合④他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合⑤保険契約者または保険金を受け取るべき方が、上記②から④までの場合と同程度に被保険者のこれらの方に対する信頼を損ない、その保険契約の存続を困難とする重大な事がらを発生させた場合⑥保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了などにより、その保険契約の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があった場合(*)その被保険者は、引受保険会社に対する通知をもって、保険契約を解約することができます。その際は本人であることを証明する書類を提出してください。この保険契約は2社による共同保険契約であり、各引受保険会社は分担割合に応じて連帯することなく単独別個に責任を負います。●引受保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)が経営破綻に陥った場合の保険契約者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があり、引受保険会社も加入しています。この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、経営破綻した場合の保険金、解約返れい金等は90%まで補償されます。ただし、破綻前に発生した事故による保険金は100%補償されます。●共同引受保険会社(日本生命保険相互会社)は、生命保険契約者保護機構に加入しています。共同引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合わせください。生命保険契約者保護機構 TEL.03-3286-2820※受付時間[平日AM9:00~AM12:00、PM1:00~PM5:00(土日祝日および年末年始を除きます)]※詳細は、生命保険契約者保護機構のホームページをご覧ください(https://www.seihohogo.jp/)。本保険契約に関する個人情報について、各引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。本保険契約に関する個人情報は、引受保険会社が保険引受の審査、本保険契約の履行のために利用するほか、引受保険会社および引受保険会社グループ会社(海外にあるものを含む)が他の商品・サービスのご案内のために利用することがあります。また、上記の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含む)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、一般社団法人日本損害保険協会、他の損害保険会社、再保険会社等(いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。ただし、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則(第53条の10)により、利用目的が限定されています。詳細については、あいおいニッセイ同和損害保険(株)のホームページ(https://www.aioinissaydowa.co.jp/)および共同引受保険会社のホームページをご覧ください。■ご契約内容および事故報告内容の確認について事故について保険金のお支払いが迅速かつ確実に行われるよう同一事故にかかるご契約の状況や保険金請求の状況等について、損害保険会社等の間で確認をさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。■無効・取消し・失効について(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合、この保険契約は無効となり、既に払い込んだ保険料は返還できません。(2)保険契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。(3)次のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、普通保険約款・特約に定める規定により保険料を返還または請求します。詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問合わせください。①被保険者が死亡した場合②身体障害以外の原因で業務に従事できなくなった場合③親介護一時金支払特約の特約被保険者が、保険期間中に要介護状態となり、その要介護状態が保険証券に記載のフランチャイズ期間を超えて継続した場合■重大事由による解除次のいずれかに該当する事由がある場合には、ご契約および特約を解除することがあります。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできません。810. 保険会社破綻時の取扱い11. 個人情報の取扱いについて【個人情報の取扱いについて】9. 被保険者からの解約その他ご注意いただきたいこと
元のページ ../index.html#9