その他ご注意いただくこと●特定疾病等対象外特約について・ 「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約を継続される場合、継続後契約においても、原則として「特定疾病等対象外特約」がセットされます。(注)「特定疾病等対象外特約」がセットされたご契約は、該当する疾病群により、 以下の特別な条件がセットされています。補償対象外とする疾病・症状が発病した場合については、保険金をお支払いできません。セットされる条件特定疾病等対象外の条件<補償対象外とする疾病・症状の例>疾病群A群胃・腸の疾病B群肝臓・胆のう・すい臓の疾病肝硬変、慢性肝炎、肝肥大、すい炎、急性肝炎、肝のうよう、胆石、胆のう炎 など C群腎臓・泌尿器の疾病D群気管支・肺の疾病E群脳血管・循環器関係の疾病F群腰・脊椎の疾病H群眼の疾病I群ご婦人の疾病・ ご継続手続き時に再告知いただくことで、継続後契約の保険始期から「特定疾病等対象外特約」を削除できることがあります。ただし、再告知時点における告知内容によりお引受条件を決定するため、「特定疾病等対象外特約」を削除できないこともあります。なお、保険期間の中途での削除はできません。・ 詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。●基本補償の保険金額の設定について・ 保険金額は、高額療養費制度等の公的保険制度(※)を踏まえ設定してください。基本補償の保険金額は、ご加入直前12か月における所得の平均月間額の範囲内で、健康保険等の公的医療保険制度からの給付額等も考慮のうえ設定してください。(※)「公的保険制度の概要につきましては、金融庁のホームページ(https://www.fsa.go.jp/ordinary/insurance-portal.html)等をご確認ください。・ 他の保険契約等(※)にご加入の場合は、ご加入いただける保険金額を制限することがありますので、ご加入時にお申し出ください。(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。被保険者が加入している公的医療保険制度国民健康保険 (例 : 個人事業主)健 康 保 険 (例 : 給与所得者)共 済 組 合 (例 : 公 務 員)該当する疾病群に属するすべての疾病(注)例えばA群を補償対象外としてご加入いただいている場合、下表記載の疾病に関わらず、胃・腸の疾病はすべて補償対象外となります。炎症性腸疾患(かいよう性大腸炎・クローン病)、胃・腸・十二指腸のかいよう、腹膜炎、胃・腸のポリープ、 腸閉塞、大腸炎 など慢性腎炎、ネフローゼ、腎不全、副腎しゅよう、腎盂炎、急性腎炎、腎臓・膀胱・尿路の結石 など結核、肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、(COPD(慢性気管支炎・肺気腫など))、肋膜炎、膿胸、ぜんそく、 気管支拡張症、肺炎、肺壊疽、自然気胸 など脳卒中(脳出血・脳こうそく(脳軟化)・くも膜下出血)、心臓弁膜症、心筋こうそく、心筋症、狭心症、不整脈(心房 細動など、人工ペースメーカーを使用した場合を含みます。)、心雑音、動脈硬化症、動脈瘤、高血圧症、静脈瘤 など骨のしゅよう性疾患、腰痛症、変形性脊椎症、ギックリ腰、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、後縦靭帯骨化症 など白内障、緑内障、網膜炎、網膜症 など子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣のう腫、乳腺症(乳腺線維腺腫を含みます。)、不正出血 など85%以下50%以下 *健康保険に優先して勤務先企業から休業補償が行われる場合は、40%以下40%以下補償対象外とする疾病・症状補償対象外とする疾病・症状ご加入直前12か月における所得の平均月間額に対する保険金額割合全保険期間(継続契約においても原則として同様です。)補償対象外期間4
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