傷害6被保険者が、日本国内または国外において、急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によりケガ(※1)(※2)をされた場合等に、保険金をお支払いします。(※1)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。(※2) 【ゴルフ型の場合】ゴルフのプレー中または練習中の事故を対象とするもので、ゴルファー自身の傷害のほか、他人に対する賠償責任、ゴルフ用品の盗難、ゴルフクラブの破損、ホールインワン・アルバトロス費用等を補償するプランです。「熱中症危険補償特約」がセットされていますので、日射または熱射による身体の障害もお支払いの対象となります。保険金の種類事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。ただし、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。死亡保険金(国内外補償)死亡保険金の額=死亡・後遺障害保険金額の全額事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。ただし、お支払いする後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度とします。後遺障害保険金の額=死亡・後遺障害保険金額 × 後遺障害の程度に応じた割合(4%~100%)事故によりケガをされ、入院された場合、入院日数に対し、1,000日を限度として、1日につき入院保険金日額をお支払いします。入院保険金の額=入院保険金日額 × 入院日数(1,000日限度)事故によりケガをされ、そのケガの治療のために病院または診療所において、以下の①または②のいずれかの手術を受けた場合、手術保険金をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術にかぎります。なお、1事故に基づくケガに対して、2以上の手術を受けたときは、それらの手術のうち、手術保険金の額が最も高いいずれか1つの手術についてのみお支払いします。①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている後遺障害保険金(国内外補償)入院保険金(国内外補償)手術(※1) ②先進医療に該当する手術(※2)手術(重大手術(※3)以外)<入院中に受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額 × 20(倍)重大手術(※3)手術保険金の額=入院保険金日額 × 40(倍)(注)重大手術を受けた場合は入院中・外来を問わず、入院保険金日額の40倍の額を手術手術保険金(国内外補償)保険金としてお支払いします。(※1)以下の手術は対象となりません。創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術・整復固定術および授動術、抜歯手術(※2)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。(※3)重大手術とは以下の手術をいいます。①開頭手術(穿頭術を含みます。)②開胸手術および開腹手術(胸腔鏡・縦隔鏡・腹腔鏡を用いた手術を含みます。)③四肢切断術(手指・足指を除きます。)④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵(すい)臓・腎(じん)臓(それぞれ、人工臓器を除きます。)の全体または一部の移植手術。ただし、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)に規定する移植手術にかぎります。事故によりケガをされ、通院された場合、事故の発生の日からその日を含めて1,000日以内の通院日数に対し、90日を限度として、1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。通院保険金の額=通院保険金日額 × 通院日数(事故の発生の日から1,000日以内の90日限度)(注1)通院されない場合であっても、骨折、脱臼、靭帯損傷等のケガをされた部位(脊柱、肋骨、胸骨、長管骨等)を固定するために医師の指示によりギプス等(※)を常時装着したときはその日数について通院したものとみなします。通院保険金(国内外補償)(※)ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部固定帯、胸骨固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター等は含みません。(注2)通院保険金の支払いを受けられる期間中に新たに他のケガをされた場合であっても、重複して通院保険金をお支払いしません。事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に所定の重度後遺障害(※)が生じ、所定の要介護状態となった場合、181日目以降の重度後遺障害による要介護状態である期間に対し、1年間につき、介護保険金年額をお支払いします。重度後遺障害による要介護状態である期間に1年未満の端日数がある場合は、1年を365日とした日割計算により介護保険金の額を決定します。介護保険金(国内外補償)介護保険金の額=介護保険金年額 × 要介護期間(年)(事故の発生の日から181日目以降の要介護状態である期間)(※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集をご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。保険金をお支払いする主な場合(注1)保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガ・損害に対しては、保険金をお支払いできません。(注2)傷害総合保険ゴルフ型では、ケイマンゴルフ、ターゲット・バードゴルフ、 パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツは補償の対象となりません。「急激かつ偶然な外来の事故」について■「急激」とは、突発的に発生することであり、ケガの原因としての事故がゆるやかに発生するのではなく、原因となった事故から結果としてのケガまでの過程が直接的で時間的間隔のないことを意味します。■「偶然」とは、「原因の発生が偶然である」「結果の発生が偶然である」「原因・結果とも偶然である」のいずれかに該当する予知されない出来事をいいます。■「外来」とは、ケガの原因が被保険者の身体の外からの作用によることをいいます。(注)靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけ等は「急激かつ偶然な外来の事故」に該当しません。<外来で受けた手術の場合>手術保険金の額=入院保険金日額 × 5(倍)保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④脳疾患、疾病または心神喪失⑤妊娠、出産、早産または流産⑥外科的手術その他の医療処置⑦戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑧頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの⑨ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。)、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング、航空機操縦(職務として操縦する場合を除きます。)、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間の事故⑩自動車、原動機付自転車等による競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故 (※2) 「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。以下同様とします。など(※1) 「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。以下同様とします。個人型・夫婦型・家族型補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】
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