被害事故賠償責任物の損害の補償7保険金の種類被保険者が、被害事故により死亡された場合または所定の重度後遺障害(※)が生じた場合、所定の計算により算出した損害額から、下記の給付や賠償金等の合計額を差し引き、1回の事故につき被害事故補償の保険金額を限度にお支払いします。①自賠責保険等からの給付 ②対人賠償保険等からの給付 ③加害者等からの賠償金など(※)「所定の重度後遺障害」については、損保ジャパン公式ウェブサイト掲載の約款集を被害事故補償(国内外補償)(注)ご覧ください。(注)介護保険金と被害事故補償保険金は対象となる重度後遺障害の範囲が異なります。日本国内または国外において、被保険者(※1)が次の①から④までのいずれかの事由により法律上の損害賠償責任を負った場合に、損害賠償金および費用(訴訟費用等)の合計金額をお支払いします(自己負担額はありません。)。ただし、1回の事故につき損害賠償金は個人賠償責任の保険金額を限度とします。なお、賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。①住宅の所有・使用・管理に起因する偶然な事故により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合②被保険者(※1)の日常生活(住宅以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。)に起因する偶然な事故(例:自転車運転中の事故など)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合③日本国内で受託した財物(受託品)(※2)を壊したり盗まれた場合④誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等(※3)を運行不能にさせた場合 (※1)この特約における被保険者は次のとおりです。〔ア.〕本人〔イ.〕本人の配偶者〔ウ.〕本人またはその配偶者の同居の親族〔エ.〕本人またはその配偶者の別居の未婚の子〔オ.〕本人が未成年者または責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって本人を監督する方(本人の親族にかぎります。)。ただし、本人に関する事故にかぎります。〔カ.〕〔イ.〕から〔エ.〕までのいずれかの方が責任無能力者の場合、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(その責任無能力者の親族にかぎります。)。ただし、その責任無能力者に関する事故にかぎります。なお、被保険者本人またはその配偶者との続柄および同居または別居の別は、損害の原因となった事故発生時におけるものをいいます。個人賠償責任(国内外補償)(注)(※2)次のものは「受託品」に含まれません。・携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品・コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器・義歯、義肢その他これらに準ずる物・動物、植物・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、バイク、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品・通貨、預貯金証書、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、設計書、帳簿・貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻、美術品・クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに準ずる物 ・ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品・山岳登はん、ロッククライミング(フリークライミングを含みます。) 、登る壁の高さが5mを超えるボルダリング等の危険な運動等を行っている間のその運動等のための用具・データやプログラム等の無体物・漁具・1個もしくは1組または1対で100万円を超える物・不動産 など(※3)「電車等」とは、汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。偶然な事故により携行品(※1)に損害が生じた場合に、被害物の再調達価額(※2)を基準に算出した損害額から免責金額(1回の事故につき3,000円)を差し引いた金額をお支払いします。ただし、保険期間を通じ、携行品損害の保険金額を限度とします。(※1)「携行品」とは、被保険者の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外において、被保険者が携行している被保険者所有の身の回り品をいいます。(※2)「再調達価額」とは、損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに必要な額をいいます。修理が可能な場合は、修理費を基準に損害額を算出します。携行品損害(注1)乗車券等、通貨、小切手、印紙または切手については合計して5万円を損害額の(国内外補償)(注)限度とします。(注2)次のものは保険の対象となりません。■携帯電話・スマートフォン等の携帯式通信機器、ノート型パソコン等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品 ■義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、サングラス、補聴器 ■動物、植物等の生物 ■自動車、原動機付自転車、船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)、航空機、雪上オートバイ、ゴーカート、ゴルフカートおよびこれらの付属品 ■自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウインドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品 ■漁具 ■預貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含みます。)、手形その他の有価証券(小切手を除きます。)およびこれらに類する物 ■クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他これらに類する物 ■ドローンその他の無人航空機および模型航空機ならびにこれらの付属品 など保険金をお支払いする主な場合保険金をお支払いできない主な場合①故意または重大な過失 ②自殺行為、犯罪行為または闘争行為 ③戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの ④地震、噴火またはこれらによる津波 ⑤頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの ⑥被害事故を発生させた方が、次のいずれかに該当する場合 被保険者の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者の親族のうち3親等内の方、被保険者の同居の親族 など①故意②戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等による損害③地震、噴火またはこれらによる津波④被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任⑤被保険者およびその被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任⑥受託品を除き、被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物について正当な権利を有する方に対して負担する損害賠償責任⑦心神喪失に起因する損害賠償責任⑧被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任⑨航空機、船舶および自動車・原動機付自転車等の車両(※1)、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任⑩環境汚染に起因する損害賠償責任⑪受託品に対して正当な権利を有していない者に対して損害賠償責任を負担することによって被った損害⑫受託品の損壊または盗取について、次の事由により生じた損害・被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為・差し押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使・自然の消耗または劣化、変色、さび、かび、ひび割れ、虫食い・偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故・置き忘れ(※2)または紛失・詐欺または横領・雨、雪、雹(ひょう)、みぞれ、あられまたは融雪水の浸み込みまたは吹き込み・受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など(※1)次の〔ア.〕から〔ウ.〕までのいずれかに該当するものを除きます。〔ア.〕主たる原動力が人力であるもの〔イ.〕ゴルフ場敷地内におけるゴルフカート〔ウ.〕身体障がい者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの(※2)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転④戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑤地震、噴火またはこれらによる津波⑥欠陥⑦自然の消耗または性質によるさび、かび、変色、ねずみ食い、虫食い等⑧機能に支障のないすり傷、塗料のはがれ等⑨偶然な外来の事故に直接起因しない電気的・機械的事故⑩置き忘れ(※)または紛失⑪楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損⑫楽器の音色または音質の変化 など(※)保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
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