加入期間によっては、積立金(年金原資、脱退一時金額)が保険料払込累計額を下回ることがあります。詳しくは「5.積立金(年金原資、脱退一時金額)について」(P7)をお読みください。■ 積立期間中の取扱について①年4回(3・6・9・12月)、加入口数の一部を減口してその部分に 対応する積立金を払い出すことができます。 一部払出しの事由は (1)災害(2)疾病・障害(3)住宅の取得(4)教育 (5)結婚(6)債務の弁済のいずれかに該当する場合です。②払い出し金額は20万円以上、1万円単位です。なお、払込加入口数は同時増口したものとするため、お払い込みいただく保険料に変更はありません。一部払出し(減口払出し)※「払出請求書」を取扱月の前月の10日から取扱月の10日までに 最寄りのJFEライフへご提出ください。※払込休止および繰延期間中の方は一部払出しができません。①年2回(1・7月)、一部積増し(一時払)ができます。②一時払は1口(1,000円)単位とし、100口(10万円)以上10,000口(1,000万円)までです。※一時払を希望される方は、最寄りのJFEライフまでお申し出ください。 申込締切はそれぞれ12月20日、6月20日です。 払込期日はそれぞれ1月25日、7月25日までとなります。※払込休止の方は一部積増し(一時払)ができません。※一時払のみの加入はできません。月払の加入が必要です。一部積増し(一時払)退職時積増し(一時払)・毎年の配当金は、それぞれの支払時期の前年度の決算実績等により決定します。決算実績等によってはお支払配当金積立金の残高通知脱退一時金脱退一時金の受取人遺族年金遺族一時金遺族年金・一時金の受取人(注)ご加入者が任意に受取人を変更することはできません。①退職・脱退時(年金受給権取得時または繰延選択時)に積増し(一時払)ができます。②一時払は選択した年金種類に応じて、次の金額の範囲内となります。 (確定年金)1,000万円または退職・脱退時(年金受給権取得時または繰延選択時)の積立残高のいずれか小さい額 (終身年金)1,000万円まで※一時払を希望される方は、最寄りのJFEライフまでお申し出ください。※月払および半年払(ボーナス払)のお払い込みは終了となります。※払込休止の方は退職時積増し(一時払)ができません。※年金受給権取得を繰り延べる場合の退職時積増し(一時払)は、繰り延べ前のお申し込みとなり、繰り延べ後のお申し込みはできません。いできない年度もあります。•年金受給権取得前の配当金は、一時金受取できません。全額が積立金の積増しに充当されます。 なお、年度途中に脱退された場合(死亡による脱退も含む)はその年の配当金はありません。年1回(毎年12月頃)、ご本人に通知します。年金受給権取得日前(保険料払込期間中)に脱退された場合には、ご加入者に脱退日時点の積立金を一時金でお受け取りいただきます。ご加入者年金受給権取得前にご加入者が死亡された場合には、ご遺族は10年確定年金でのお受け取りを選択することもできます。ただし、年金月額1万円未満の場合は一時金でお受け取りいただきます。年金受給権取得日前(保険料払込期間中)にご加入者が死亡された場合には、ご遺族に死亡日時点の積立金に遺族年金特約による給付金(月払保険料と半年払(ボーナス払)保険料のそれぞれ1回分)を加算した額をお受け取りいただきます。ご遺族(※)(※)ご遺族とはご加入者の配偶者(事実上婚姻と同様の関係にある者を含む)・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹を指します。(お受け取りの順位は労働基準法施行規則第42条から第45条の定めに従います。)また、遺言により受取人を変更することもできません。(労働基準法施行規則第43条第2項に規定される遺言の取り扱いは除きます。)お取り扱いできません。遺族年金はお取り扱いしておりません。遺族一時金でお受け取りいただきます。2年金(旧自由選択)コース税制適格コース
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