!41 年 金加入期間によっては、積立金(年金原資、脱退一時金額)が保険料払込累計額を下回ることがあります。詳しくは「5.積立金(年金原資、脱退一時金額)について」(P7)をお読みください。年金の種類年金受給権取得日(年金開始日)年金受給権取得の繰延・毎年の配当金は、それぞれの支払時期の前年度の決算実績等により決定します。決算実績等によってはお支払いで配 当 金年金受取時期年金受取人年金の受取額年金受取期間中の死 亡給付金請求時の取扱(注1)「10年・15年確定年金」… 「15年保証終身年金」(※)… 「15年保証夫婦終身年金」(※)…(※)ご加入者および配偶者が死亡された時期によっては、受取累計額が保険料払込累計額・年金原資(積立金)を下回ることがあります。(注2)「積立期間中の取扱について」の「遺族年金・一時金の受取人」(P2)をお読みください。(注3)15年保証夫婦終身年金を選択する場合、配偶者は民法上の婚姻関係にある方でご加入者との年齢差がご加入者が配偶者より年長の場合は15歳以内、ご加入者が配偶者より年少の場合は10歳以内であることが必要です。年金受給権取得時に①10年確定年金、②15年確定年金、③15年保証終身年金、④15年保証夫婦終身年金の4種類の中からお選びください。(注1)年金受給権取得時点の積立金をもとに、ご加入者に年金をお受け取りいただきます。払込満了日の翌月1日加入2年以上かつ満45歳以上で、払込満了日に達する前に死亡以外の事由により脱退した日の翌月1日①年金受給権取得を1年単位で最長10年間繰り延べることができます。②繰延選択以後は、保険料のお払い込み・一部払出し(減口払出し)はできません。また、繰延期間の短縮・延長・繰延期間終了後の再繰延もできません。きない年度もあります。・年金受給権取得後の配当金は、一時金受取できません。全額が年金の買い増しのための保険料に充当されます。 なお、年度途中に脱退された場合(死亡による脱退も含む)はその年の配当金はありません。年金は3か月分まとめて年4回(1月、4月、7月、10月)、指定口座へお支払いします。なお、お受け取りいただく年金は年金受取月の前月分までとなります。ご加入者(注)ご加入者が任意に受取人を変更することはできません。また、遺言により受取人を変更することもできません。(労働基準法施行規則第43条第2項に規定される遺言の取り扱いは除きます。)積立金をもとに、年金受取開始時点における予定利率等により算出した額となります。なお、年金月額1万円未満の場合は年金のお受け取りに代えて一時金でお受け取りいただきます。確定年金の受取期間中や終身年金の保証期間中にご加入者が死亡された場合、ご遺族(注2)に残余(終身年金の場合は残余保証)期間中、年金をお受け取りいただくか、年金に代えて残余(終身年金の場合は残余保証)期間に対応する年金現価を一時金でお受け取りいただきます。終身年金の場合、受取累計額が保険料払込累計額・年金原資(積立金)を下回ることがあります。ご加入者の死亡によりご遺族(注2)に年金をお受け取りいただく場合は、戸籍謄本や住民票等が必要となります。●年金開始日以降、10年確定年金では10年間、15年確定年金では15年間、ご加入者の生存・死亡にかかわらず、年金をお受け取りいただきます。●年金受取期間中に一時金でのお受け取りを希望された場合には、残余期間に対応する年金現価をお受け取りいただきます。●ご加入者が年金受取期間中に死亡された場合、ご遺族(注2)に残余期間中、年金をお受け取りいただくか、年金に代えて残余期間に対応する年金現価を一時金でお受け取りいただきます。●年金開始日以降、15年間(保証期間)はご加入者の生存・死亡にかかわらず、年金をお受け取りいただきます。 保証期間経過後はご加入者が生存されている限り年金をお受け取りいただきます。●保証期間中に一時金でのお受け取りを希望された場合には、残余保証期間に対応する年金現価をお受け取りいただきます。この場合、保証期間経過後、ご加入者が生存されているときは、年金のお受け取りを再開できます。 ただし、年金再開後は一時金をお受け取りいただくことはできません。●ご加入者が保証期間中に死亡された場合、ご遺族(注2)に残余保証期間中、年金をお受け取りいただくか、年金に代えて残余保証期間に対応する年金現価を一時金でお受け取りいただきます。●15年間(保証期間)はご加入者および配偶者(注3)の生存・死亡にかかわらず、年金をお受け取りいただきます。 保証期間経過後はご加入者が生存されている場合は保証期間中と同額、ご加入者が死亡され配偶者(注3)が生存されている場合は保証期間中の60%の金額の年金を生存されている限りお受け取りいただきます。●保証期間中に一時金でのお受け取りを希望された場合には、残余保証期間に対応する年金現価をお受け取りいただきます。この場合、保証期間経過後、ご加入者または配偶者(注3)が生存されているときは、年金のお受け取りを再開できます。ただし、年金再開後は一時金をお受け取りいただくことはできません。年金受給権取得時(年金受給権取得を繰り延べた場合は繰延終了時)に、積立金(年金原資)の委託先を「引受保険会社」(P5)の中から1社お選びいただきます。(ただし、年金の支払事務は事務幹事会社が行います。)加入10年以上かつ満55歳以上で、払込満了日に達する前に死亡以外の事由により脱退した日の翌月1日。なお、満60歳未満で年金受取を開始する場合は、上記年金種類の③④いずれかを選択してください。①②いずれかを選択する場合には、年単位で満60歳以上となるまで年金受給権の取得を繰り延べることとなります。①年金受給権取得を1年単位で最長10年間繰り延べる ことができます。②繰延選択以後は、保険料のお払い込みはできません。また、繰延期間の短縮・延長・繰延期間終了後の再繰延もできません。積立金をもとに、年金受取開始時点における予定利率等により算出した額となります。なお、年金月額1万円未満の場合でも年金でお受け取りいただきます。年金(旧自由選択)コース税制適格コース
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