ドリーム年金
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1.保険料年金(旧自由選択)コースに払い込まれた保険料は、一般生命保険料控除の対象となります。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)税制適格コースに払い込まれた保険料は、個人年金保険料控除の対象となります。ただし、加入月より保険料払込満了月までの期間が10年未満の場合は、払い込まれた保険料は一般生命保険料控除の対象となります。(所得税法第76条、地方税法第34条・第314条の2)※生命保険料控除税制改正について2012年1月1日以降の新契約より、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除の改正がありました。ただし、当拠出型企業年金保険契約におきましては2011年12月31日以前に契約いただいているため、従来の制度が適用となります。2.年金等雑所得として他の所得と合算されて所得税の対象となります。年金年額から必要経費を差し引いた金額が25万円以上となる場合は、税率10.21%の所得税を源泉徴収します。(2013年1月より復興特別所得税が含まれます。)よって、年金のお支払額は源泉徴収分を差し引いた金額となります。(所得税法第35条・第207条・第208条・第209条、所得税法施行令第326条)年  金※2010年10月より、相続等により取得した生命保険契約等に係る年金の税務上のお取り扱いが変更されました。 年金に係る雑所得の対象が、「各年の年金収入金額全額」から「各年の年金収入金額のうち、非課税部分を除く部分」に変更されました。※2013年1月1日以降に支払われる相続等により取得した生命保険契約等に係る年金については、源泉徴収が不要となりました。 (所得税法第209条、所得税法施行令第326条)より詳しい内容等については、国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp/】をご参照いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。脱退一時金・一部払出し一時所得として他の所得と合算されて所得税の対象となり、最高50万円の特別控除が適用されます。所得金額は以下のとおりとなります。〈脱退一時金〉一時所得金額=脱退一時金ー払込保険料累計額−特別控除(最高50万円)〈一部払出し(減口払出し)〉一時所得金額=一部払出し金額ー払込保険料相当額(※)ー特別控除(最高50万円)(※)払込保険料相当額とは、払込保険料のうち払出し金額に相当する部分です。  払込保険料相当額=払込保険料累計額×一部払出し金額/積立金残高一時所得金額の1/2が他の所得と合算され、課税対象となります。なお、最高50万円の特別控除については、その年に他に一時所得となるものがあった場合には、それらを合算して適用されます。(所得税法第22条・第34条、所得税法施行令第183条)(減口払出し)相続税の対象となります。受取人が相続人の場合は、所定の非課税枠があります。非課税枠は、他に死亡保険金があった場合には、それらを合算して適用されます。(相続税法第3条・第12条) 遺族一時金(注)税務のお取り扱いについては、2023年11月時点の法令等にもとづいたものであり、将来的に変更されることもあります。変更された場合には、変更後のお取り扱いが適用されますのでご注意ください。詳細については、税理士や所轄の税務署等にご確認ください。6税法上の取扱(2023年11月時点) ー 拠出型企業年金保険(Ⅱ) ー

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