●継続受取人(※1)または遺族一時金の受取人が故意にご加入者を死亡させたとき。ただし、その受取人が年金または遺族一時金の一部を受け取ることとなっていた場合には、その残額を他の受取人にお支払いします。なお、継続受取人(※1)または遺族一時金の受取人にお支払いできなかった年金または遺族一時金は、ご加入者の法定相続人(故意にご加入者を死亡させた者は除く)にお支払いすることとなります。(年金の場合は、未支払の年金原資をお支払いすることとなります。) ●ご契約者(団体)が保険契約を締結するにあたって、また、ご加入者がこの保険に加入するにあたって詐欺行為があり、この保険契約の全部または ●年金・一時金のご請求は、ご契約者(団体)経由で行っていただく必要がありますので、年金・一時金の支払事由が生じた場合には、すみやかにJFEライフ株式会社にご連絡いただき、給付金請求書等の必要書類をご提出ください。また、年金・一時金の支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等についても、JFEライフ株式会社にご連絡ください。年金・一時金は受給権取得時の積立金をもとにお支払いしますので、保険会社への必要書類の到着時期により、年金・一時金の原資となる積立金額が変動することはありません。 ●年金・一時金の支払事由が生じた場合、他に加入の契約においても年金・保険金などの支払事由に該当することがありますので、すみやかに● 保険会社の業務または財産の状況変化により、積立金額や年金受給開始時にお約束した年金額が削減されることがあります。● 引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも積立金額や年金受給時にお約束した年金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。1.加入(増口)のお申し込みの撤回等に関する事項(クーリング・オフ制度の適用はありません)この保険は、団体を保険契約者とする保険契約であり、加入(増口)のお申し込みの撤回(クーリング・オフ)の適用がありません。加入(増口)に際しては内容を十分確認・検討のうえ、お申し込みください。2.加入の責任開始期 ●ご提出いただいた加入申込書にもとづき引受保険会社は加入日より責任を開始します。 ●生命保険会社職員・代理店などには保険への加入を決定し、責任を開始させるような代理権はありません。3.年金・一時金をお支払いできない場合一部が取り消しとなったとき。この場合、既に払い込まれた保険料は払い戻ししません。 ●ご契約者(団体)、ご加入者、受取人または継続受取人(※1)が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められるなどの重大な事由が発生し、この保険契約の全部または一部を解除したとき。この場合、所定の返戻金をお支払いします。 ●この保険契約の存続を困難とする以下の重大な事由(※2)が発生し、この保険契約の全部または一部を解除したとき。重大な事由の発生時以後は年金・一時金をお支払いせず、所定の返戻金をお支払いします。(※1)継続受取人とは、労働基準法施行規則第42条から第45条までに規定されるご遺族を指します。(※2)重大な事由とは、以下のとおりです。①ご契約者(団体)、年金・一時金の受取人が年金・一時金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で故意に支払事由を発生させたとき(未遂を含みます)。②年金・一時金の請求に関する年金・一時金の受取人または継続受取人の詐欺があったとき(未遂を含みます)。③その他、ご契約者(団体)、ご加入者、年金・一時金の受取人または継続受取人に対する信頼を損ない、この契約の存続を困難とする①②と同様の重大な事由があるとき。4.保険料のお払い込みがない場合加入取消または脱退となることがあります。5.積立金(年金原資、脱退一時金額)についてこの保険ではお払い込みいただいた保険料がそのまま積み立てられるのではなく、保険料から遺族年金特約の保険料と引受保険会社の保険事務費が控除された金額が積立金に繰り入れられます。したがいまして、加入期間によっては、積立金(年金原資、脱退一時金額)が保険料払込累計額を下回ることがあります。金額については、「給付額試算表」(P3)をご確認ください。6.年金・一時金のお支払いに関する手続き等の留意事項JFEライフ株式会社にご連絡ください。7.予定利率等の変更について引受保険会社は、金利水準の低下その他著しい経済変動など、この契約の締結の際予見し得ない事情の変更により特に必要と認められた場合には、保険業法および同法にもとづく命令の定めるところにより、主務官庁に届け出たうえで、予定利率等を変更することがあります。この場合には、変更日の2か月前までにその旨ご契約者(団体)に通知いたします。ただし、この場合でもすでに年金受給権を取得している受取人の年金額を減額することはありません。8.信用リスク・生命保険契約者保護機構について [生命保険契約者保護機構]TEL:03-3286-2820受付時間 9:00〜12:00、13:00〜17:00(土・日・祝日・年末年始を除く) ホームページアドレス https://www.seihohogo.jp/9.生命保険協会における「生命保険相談所」についてこの商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。同協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(ホームページアドレス https://www.seiho.or.jp/)なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1か月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。10.照会窓口この保険に関するお手続きや加入に際しての生命保険会社に対するご相談・お申し出につきましては、ご契約者(団体)経由にて承りますので、JFEライフ株式会社各営業所(P8)へお問い合わせください。C23-238-0189(2023.10.10)7この「注意喚起情報」は、加入(増口)のお申し込みに際して特にご注意いただきたい事項を記載しています。加入(増口)前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みいただきますようお願いします。 なお、年金・一時金のお支払い条件や、お支払いできない場合などの詳細や契約内容などにつきましては、このパンフレットの該当箇所を必ずお読みください。注意喚起情報(拠出型企業年金保険(Ⅱ))
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