総合医療保険
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加入資格ご注意事項契約者 : JFEホールディングス(株)※この制度は生命保険会社と締結した代理請求特約[Y]付集団月掛扱無配当医療保険契約に基づき運営します。引受保険会社 : 明治安田生命保険相互会社31.口唇、口腔および咽頭の悪性新生物2.消化器の悪性新生物3.呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物4.骨および関節軟骨の悪性新生物5.皮膚の黒色腫およびその他の皮膚の悪性新生物6.中皮および軟部組織の悪性新生物7.乳房の悪性新生物8.女性生殖器の悪性新生物9.男性生殖器の悪性新生物10.腎尿路の悪性新生物悪性新生物・上皮内新生物(がん・上皮内がん)急性心筋梗塞19.急性心筋梗塞20.再発性心筋梗塞22.くも膜下出血23.脳内出血24.脳梗塞脳卒中※対象となる三大疾病を直接の医学的原因とする続発症・合併症・後遺症であると会社が認めたものはその対象に含みます。●「集中治療室管理」とは、所定の施設において、内科系、外科系問わず、呼吸、循環、代謝その他の重篤な急性機能不全の患者に対して、医師の必要と認める治療看護を強力かつ集中的に行うことをいいます。(総合周産期特定集中治療室や新生児特定集中治療室における集中治療室管理は対象とはなりません。)*保険金等のお支払いについては、本パンフレット4ページに詳細が記載されています。必ずご確認ください。本 人【現在の就業状態】申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。(注)「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先または医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。配偶者【現在の健康状態】申込日(告知日)現在、医師による治療期間中または、薬の処方期間中ではありません。(注)①「治療」には、指示・指導を含みます。②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。告知内容に相違ないことを確認して、お申込みください。不明な点等あれば必ず事前に明治安田あてにご確認願います。明治安田生命保険相互会社 総合法人第二部法人営業第三部11.眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物12.甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物13.部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物14.リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物15.独立した(原発性)多部位の悪性新生物16.上皮内新生物17.真正赤血球増加症<多血症>、骨髄異形成症候群、 慢性骨髄増殖性疾患、本態性(出血性)血小板血症18.ランゲルハンス細胞組織球症21.急性心筋梗塞の続発合併症25.くも膜下出血の続発・後遺症26.脳内出血の続発・後遺症27.脳梗塞の続発・後遺症本人・配偶者共通【過去3ヵ月以内の健康状態】申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察または健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。(注)検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該  当しません。【過去2年以内の健康状態】申込日(告知日)より起算して過去2年以内に、医師による診察・検査・治療を受けた期間または薬の処方期間が、14日以上要した病気にかかったことはありません。(注)①同一の病気で転院・転科している場合は通算します。②「医師による診察・検査・治療を受けた期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。③診察・検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。④「治療」には、指示・指導を含みます。〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-1-1受付期間 平日(土日・祝日、年末年始を除く)受付時間 9:00~17:00まで●三大疾病による入院については、入院給付金のお支払制限(1入院365日、通算1,095日)はありません。 対象となる三大疾病にはつぎのような事例があります。本 人…役員・従業員の方で、申込日(告知日)現在、申込書記載の告知内容に該当し、2025年10月1日現在年齢が満15歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方です。ただし、既加入者の方は満69歳6ヵ月まで継続できます。配偶者…本人の配偶者で、申込日(告知日)現在、申込書記載の告知内容に該当し、2025年10月1日現在年齢が満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方です。ただし、既加入者の方は満69歳6ヵ月まで継続できます。なお、既加入者の方で保険期間中に満69歳6ヵ月を超えた方は、保険期間の満期(2026年9月30日)まで継続できます。また、配偶者のみのお取扱いはできません。※引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。※告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金・給付金をお支払いできない場合があります。※本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。●告知内容重 要加入手続き等に関するお問い合わせ先03-6259-0014

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