○○○○ 事故受付センター(東京海上日動安心110番)〈受付時間〉24時間365日ご加入内容確認事項(意向確認事項)東京海上日動火災保険(株)は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。東京海上日動火災保険(株)との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し⽴てを行うことができます。詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(https://www.sonpo.or.jp/)11●保険の対象となる方または保険金の受取人の代理人として保険金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。・ 保険金をお支払いした場合、保険の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、保険金のお支払後に、保険の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、保険金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保険の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。・ 保険金のご請求があったことを保険の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。1.保険の対象となる方(またはご加入者)が東京海上日動にご加入内容をご照会された場合2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。●保険金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。●損害が生じたことにより保険の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、東京海上日動がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権の全部または一部は東京海上日動に移転します。●賠償責任に関する補償において、保険の対象となる方が賠償責任保険金等をご請求できるのは、費用保険金を除き、以下の場合に限られます。1.保険の対象となる方が相手方に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合2.相手方が保険の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合3.保険の対象となる方の指図に基づき、東京海上日動から相手方に対して直接、保険金を支払う場合保険の内容に関するご意⾒・ご相談等保険の内容に関するご意⾒・ご相談等はパンフレット等記載の《お問い合わせ先》にて承ります。本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載するものではなく、ご加入内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細につきましては、保険約款に記載していますので、必要に応じて、東京海上日動のホームページ等でご参照ください(ホームページの保険約款には掲載していない特約もありますので、ご不明点等がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。)。インターネット等によりお手続きされる場合は、加入依頼書等へ記載することにかえて、画面上に入力してください。また、本説明書中の「健康状態告知書」は「健康状態の告知の画面」と読み替えてください。本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。□加入依頼書等の「生年月日」または「満年齢」欄、「性別」欄は正しくご記入いただいていますか?●『複数の方を保険の対象となる方とするタイプにご加入の場合のみ』ご確認ください。□家族コースにご加入の場合、お子様が保険期間中に満23歳となった場合は、翌年度の更新契約から、そのお子様は保険の対象となる方の資格を失うことについてご確認いただきましたか?●『健康状態告知が必要な場合のみ』ご確認ください。□保険の対象となる方が「健康状態告知」欄に正しく告知いただいていますか?□加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?※または、裏表紙に記載のJFEライフお問い合わせ窓口をご利用ください。確認事項医療補償□保険金額、免責金額(自己負担額) □保険の対象となる方□保険期間0570-022808通話料有料一般社団法人日本損害保険協会そんぽADRセンター事故受付センター(東京海上日動安心110番)のご連絡先は、後記をご参照ください。 www.tokiomarine-nichido.co.jp1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認ください。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。□保険金をお支払いする主な場合 □保険料・保険料払込方法 2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。※インターネット等によりお手続きされる場合は、本確認事項中の「記入」を「入力」と読み替えてください。【ご加入いただく補償に応じてご確認いただく事項】3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?特に「保険金をお支払いしない主な場合」、「告知義務・通知義務等」についてご確認ください。指定紛争解決機関IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間 : 平日 午前9時15分~午後5時(⼟日祝・年末・年始はお休みとさせていただきます。)東京海上日動火災保険株式会社東京海上日動のホームページのご案内東京海上日動火災保険株式会社0120-720-110
元のページ ../index.html#12