●終診9●治療)、手足の骨折によるものは含みません。9/1●初診9/1●2週間9/11受診(4日分の投薬)⇒合計14日分の投薬しないので、告知いただく必要はありません。●医師の指示でなく、自分で市販のかぜ薬を服用した●健康増進のため、ビタミン剤を飲んでいる●歯科医師による虫歯の治療、抜歯●妊娠(正常)による入院9/14◆生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態のよくない方等が無条件にご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。◆この保険への新たなご加入もしくは保険金額等の増額のお申込みをお引受けできるのは、「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」に対する答えが全て「いいえ」となる方です。以下に、被保険者となられる方に正しく告知いただくための重要な事項について記載しておりますので、お申込みいただく前に必ずご確認ください。1. 健康状態等について、被保険者ご本人がありのままを告知してください。(告知義務)●現在および過去の健康状態等について、ありのままをお知らせいただくことを告知といいます。この保険に新たにご加入もしくは保険金額等の増額をお申込みいただく際には、加入申込者ご本人に告知(確認)いただく義務があります。●過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障がい状態について、「申込書兼告知書」でおたずねすることを十分ご確認のうえ、お申込みください。●告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について、事実を告知いただかないよう依頼や誘導をすることはありません。2. 生命保険会社の職員等に口頭でお伝えいただいただけでは告知されたことになりません。●告知をお受けできる権限(告知受領権)は、生命保険会社が有しています。必ず指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知いただくようお願いいたします。●生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)・団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことにはなりませんので、ご注意ください。3. 傷病歴等があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。●生命保険会社では、契約者間の公平性を保つため、被保険者の健康状態等に応じたお引受けの判断を行っていますが、傷病歴があった場合でも、全てのご加入・増額等のお申込みをお断りするものではありません。詳細については、「6.『申込書兼告知書』の質問事項とその補足説明」をご確認ください。4. 告知義務に違反された場合は、ご加入・増額等のお申込内容を解除させていただき、保険金等をお支払いできないことがあります。●告知いただく事項は、「申込書兼告知書」等に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知いただけなかったり、事実と異なることを告知された場合、責任開始日から1年以内であれば、生命保険会社は「告知義務違反」としてお申込みいただいた内容を解除することがあります。(*)●責任開始日から1年を経過していても、保険金等のお支払事由が1年以内に発生していた場合には、お申込みいただいた内容を解除することがあります。●お申込みいただいた内容を解除した場合には、保険金等のお支払事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。(ただし、保険金等のお支払事由発生が解除の原因となった事実にもとづかない場合には、保険金等のお支払いをいたします。)(*)告知にあたり、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)が、傷病歴や健康状態等について告知をすることを妨げた場合、告知をしないことを勧めた場合、または事実と異なることを告げることを勧めた場合、生命保険会社はお申込みいただいた内容を解除することはできません。こうした、生命保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)の行為がなかった場合でもご契約者または被保険者が、生命保険会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実と異なることを告知したと認められる場合、生命保険会社は、お申込みいただいた内容を解除することがあります。※「告知義務違反」としてお申込内容を解除させていただく場合以外にも、保険金等をお支払いできないことがあります。たとえば、「告知義務違反」の内容が特に重大な場合、上記にかかわらず、詐欺による取消を理由として、保険金等をお支払いできないことがあります。この場合、すでにお払込みいただいた保険料は払戻しません。また、高度障がい保険金、災害保険金、給付金等については、原因となる傷病や不慮の事故等が責任開始日前に生じている場合は、その傷病や不慮の事故等について告知いただいた場合でもお支払いの対象にはなりません。5.後日、告知内容等を確認させていただくことがあります。●生命保険会社の職員または生命保険会社で委託した者が、保険金等のご請求の際、お申込内容、告知内容、請求内容について、確認させていただくことがあります。また、被保険者を診療した医師等に対し、病状等について照会・確認させていただくことがあります。6.「申込書兼告知書」の質問事項とその補足説明●新規加入・増額する申込者それぞれがパンフレット等に記載の加入資格を満たしていること、および「申込書兼告知書」の裏面(※)に記載されている質問事項をご確認のうえ、告知ください。※「申込書兼告知書」によっては、質問事項が裏面ではなく表面に記載されている場合もあります。●主たる被保険者(本人)が新規加入・増額する申込者の告知内容(質問事項に対する答え)をとりまとめのうえ、「申込書兼告知書」の該当箇所にとりまとめ結果を記入のうえ、ご提出ください。●「申込書兼告知書」をご提出いただく際には、加入勧奨時に通知・配付された説明資料等に記載された重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」を含む)ならびに個人情報の取扱い等を必ずご確認いただき、告知内容が事実に相違ないことを確認のうえ、「申込印(告知印)」欄に押印ください。●「申込書兼告知書」に記載の「質問事項」は以下のとおりです。《質問事項》1.申込日現在、健康上の理由で就業制限*1を受けていますか。(配偶者・こどもの場合、申込日から過去3カ月以内に、医師の治療・投薬*2を受けたことがありますか。)2.申込日から過去1年以内に、病気やけがで手術を受けたこと、または継続して2週間以上の入院をしたことがありますか。3.申込日から過去1年以内に、病気やけがで2週間以上にわたり*3、医師の治療・投薬*2を受けたことがありますか。<補足説明>*1「就業制限」とは、勤務先または医師等により欠勤(公休・普通休暇等によるものも含む)を指示されている場合などをいいます。*2「医師の治療・投薬」とは、医師による診察・検査・治療・投薬のほか、指示・指導を含みます。(注)一過性の軽微な疾患(かぜ、アレルギー性鼻炎、歯*3「2週間以上にわたり」とは、初診から終診までの期間が2週間以上の場合をいいます。たとえば、受診は2日でも、その間が2週間以上の場合や、合計2週間分以上の投薬を受けた場合は、「2週間以上」となります。初診(10日分の投薬)(注1)以下のような内容は、告知書に記載している事項に該当正しく告知いただくために 団体定期保険
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