生命保険
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ご相談窓口等(注2)「質問事項」に対する答えが「はい」となる場合や答えに迷われる場合は、別途、「被保険者の告知書」を当制度の団体窓口からお取寄せいただき、ご提出ください。お申込みいただいた内容をお断りすることもございますが、お申込みいただいた内容どおりでお引受けできることもあります。「被保険者の告知書」をご提出される際には、告知事項等をもれなく記入いただき、「申込書兼告知書」とあわせて、団体窓口経由生命保険会社へご提出ください。(この場合、「申込書兼告知書」についてもお申込内容をご記入のうえ、「申込印(告知印)」を押印ください。)●今回の更新(2023年10月1日)から指定代理請求人を指定される場合は、「指定代理請求人指定書」をご提出ください。「指定代理請求人指定書」のご提出がない場合は、指定代理請求人を指定しないものとみなします。●新規に加入される方は、「申込書兼告知書」をご提出ください。また、本人との続柄が「その他(9)」となる方を本人の死亡保険金受取人とされる場合は、「死亡保険金受取人指定書」をあわせてご提出ください。●すでに加入されている方で、死亡保険金受取人を変更または指定代理請求人を指定(変更・取消)される場合は、「死亡保険金受取人指定書」または「指定代理請求人指定書」をご提出ください。(「申込書兼告知書」での受取人変更および指定代理請求人指定(変更・取消)のお取扱いはできません。)この場合、死亡保険金受取人変更の効力発生日は、保険契約者お問合せの際には、記号証券番号(930-1611)をお知らせください。●ご照会・苦情につきましては、裏表紙に記載の「JFEライフのお問合せ窓口」までお問合せください。 (なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、以下の日本生命窓口までご連絡ください。)【お申込み手続き】●「申込書兼告知書」等への記入の有無にかかわらず、当社で保有するお客様情報により、ご加入もしくは増額等をお断りすることがあります。●「申込書兼告知書」をご提出された後、告知すべき何らかの事実を思い出された場合には、追加して告知いただくことが可能です。追加の告知(「被保険者の告知書」の提出)が必要な場合は、当制度に関する団体窓口経由生命保険会社にお申し出ください。ただし、追加して告知いただいた内容によっては、お申込みいただいた内容がお引受けできなくなる場合があります。(団体)が引受保険会社に「死亡保険金受取人指定書」を発送した日、指定代理請求人指定(変更・取消)の効力発生日は、「指定代理請求人指定書」を引受保険会社が受付けた日です。「死亡保険金受取人指定書」・「指定代理請求人指定書」はJFEライフまでご請求ください。●その他内容の変更(脱退を含みます。)がある方は、「申込書兼告知書」をご提出ください。内容に変更のない方は従来の加入内容で継続されますので、提出いただく書類はありません。●必要事項が記入・押印されているか、ご提出前にご確認ください。内容を訂正される場合は訂正箇所を二重線で抹消後、訂正印(申込印と同一のもの)を押印のうえ、正当内容をご記入ください。●重要書類につき文字が消せるペンは使用しないでください。【事務幹事会社】日本生命保険相互会社K2018-433 2019.2企業保険サービス課10日本生命お問合せ先(通話料無料)〈日本生命保険相互会社 法人サービスセンター〉TEL:0120-563-925【受付時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00 (祝日・12/31~1/3 を除く。)】

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