3効力発生日●効力発生日:2023年10月1日●追加募集時に加入(*1)される場合は、毎月25日(25日が営業日でない場合は翌営業日とします。)までにJFEライフへ「申込書兼告知書」をご提出ください。効力発生日は、引受保険会社(*2)が「申込書兼告知書」を受理した日の属する月の翌月1日です。よってJFEライフには、原則前々月の25日までに「申込書兼告知書」をご提出ください。(*1)保障額を増額する場合、増額部分については「加入」を「増額」と読替えます。(*2)共同取扱契約の場合、事務幹事会社を指します。加入資格●以下の加入資格の他、「申込書兼告知書」に記載の内容を十分ご確認のうえ、お申込みください。 以下の年齢は効力発生日現在の年齢です。《本 人》役員・従業員(出向者を含む)の方で新規加入・増額は、年齢14歳6カ月超70歳6カ月以下の方。継続加入は、年齢75歳6カ月以下の方。なお、効力発生日時点で年齢60歳6カ月超の方は、保険金額1,000万円超に新規加入・増額いただけませんので、1,000万円以下でお申込みください。また、すでに保険金額1,000万円超にご加入の方で、2023年10月1日時点で年齢60歳6カ月超の方は、更新日付で自動的に1,000万円へ減額となります。《配偶者》役員・従業員(出向者を含む)と同一戸籍の配偶者の方で新規加入・増額は、年齢満18歳以上70歳6カ月以下の方。※民法改正の経過措置により、2022年4月1日時点で年齢満16歳以上の女性の方は、上記の年齢に満たない場合でも加入いただけます。継続加入は、年齢75歳6カ月以下の方。《こども》役員・従業員(出向者を含む)の扶養するこども(*)で年齢2歳6カ月超22歳6カ月以下の方。ただし、加入資格のあるこどもが2名以上いる場合は、全員ご加入いただくことが条件となります。この場合、保障額は同一となります。(*)健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち子に関する規定を準用します。(ご注意)⑴一旦加入すれば、その後病気になられても、原則として、加入資格を満たすかぎり同額もしくはそれ以下の保障額で継続加入できます。⑵本人としての加入資格を有する配偶者は、本人としてご加入ください。(同一人が本人、配偶者の二つの資格で二重に加入することはできません。)⑶配偶者・こどものみで加入することはできません。⑷配偶者・こどもは、本人と同額もしくはそれ以下の保障額でお申込みください。⑸保険期間中に本人が死亡または脱退された場合は、配偶者・こどもも自動的に脱退となります。⑹配偶者の保険金額の上限は1,000万円です。⑺本人が上記加入資格を失われた場合には、年齢によらずこの保険契約からの脱退手続きが必要です。ただし、所定の条件のもと手続きいただいた場合、6ページ「退職後のお取扱い」に記載のとおり継続加入いただくことができます。⑻リビング・ニーズ特約付加時に被保険者が余命6カ月以内と判断されることを保険契約者または被保険者が知っていた場合、その被保険者はリビング・ニーズ特約に加入することができません。保険期間●保険期間は効力発生日〜2024年9月30日までです。以降は毎年10月1日を更新日とし、保険期間1年で更新します。この保険契約から脱退いただく場合●本人(主たる被保険者)が加入資格を失われた場合には、保険期間の途中であってもその日にこの保険契約から脱退となります。●更新日時点で継続加入年齢を超える方は、更新日の前月末日で脱退となります。また、保険期間の途中で継続加入年齢を超える方は、次の更新日の前月末日で脱退となります。●配偶者・こどもが加入されている場合、配偶者は次の①または②に定める日、こどもは次の①または③に定める日にこの保険契約から脱退となります。①本人の脱退日・死亡日、本人については高度障がい保険金が支払われた場合には、本人が高度障がい状態に該当された日、主契約の死亡保険金額の全部がリビング・ニーズ特約の特約保険金額として指定され、その特約保険金が支払われた場合は、お支払いに必要な書類が事務幹事会社に到着した日②加入資格を失われた日③更新日にこどもが加入資格を失われている場合はその更新日の前日●この保険契約の保障終了日は、脱退となった日の属する保険料が払込まれた期間の末日です。(例えば、3月24日に脱退された場合、3月分保険料を払込みいただき、3月31日が保障終了日となります。)●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。 詳細は当パンフレットに記載の団体窓口までお問合せください。受取人●本人の死亡保険金受取人は、本人の配偶者・こども・孫・父母・祖父母・兄弟姉妹から選択できます。●配偶者の死亡保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●本人および配偶者の高度障がい保険金受取人は被保険者ご自身、こどもの死亡保険金・高度障がい保険金受取人は本人(主たる被保険者)です。●リビング・ニーズ特約の特約保険金受取人は、被保険者本人です。ただし、被保険者が特約保険金をご請求できない場合、被保険者があらかじめ指定した指定代理請求人が直接もしくは団体を経由してご請求できます。 <代理請求できる場合>○保険金の受取人が保険金をご請求できない次の事情があるとき、代理請求できます。・保険金のご請求の意思表示が困難であると引受保険会社が認めた場合・引受保険会社が認める傷病名を知らされていない場合・その他保険金をご請求できない特別な事情があると引受保険会社が認めた場合 <指定代理請求人の範囲>○以下の範囲内で1名を指定代理請求人に指定できます。①被保険者と次の関係にある人(ア)戸籍上の配偶者(イ)直系血族(ウ)兄弟姉妹(エ)前(イ)(ウ)のほか、同居または生計を一にしている被保険者②上記のほか、被保険者と次の関係にある人で、当社が認めた人(オ)同居または生計を一にしている人(カ)財産管理を行っている人(キ)死亡保険金受取人(ク)その他前(オ)〜(キ)までに掲げる人と同等の関係にある人なお、保険金のご請求時においても、この範囲内であることを要します。 <その他ご留意事項>◎被保険者は、上記指定代理請求人の範囲内で、指定代理請求人を変更できます。◎被保険者は、指定代理請求人を指定されている場合、お支払事由および代理請求できる旨を指定代理請求人に伝えてください。◎指定代理請求人による高度障がい保険金のご請求はできません。◎本人(主たる被保険者)が指定代理請求人を指定された場合は、配偶者についても同時に指定されたものとし、その場合の指定代理請求人は、本人(主たる被保険者)となります。◎指定代理請求人として保険金をご請求できない場合があります。故意に保険金の支払事由を生じさせた方、または故意に保険金の受取人をご請求できない状態にした方は、指定代理請求人として保険金をご請求できません。◎保険金を指定代理請求人にお支払いした場合、その後、重複してその保険金をご請求されてもお支払いできません。税務上のお取扱い〔保険料〕●主契約およびこども特約の実質保険料(保険料から配当金を控除した金額)は、一般生命保険料控除の対象です。※この保険契約には新生命保険料控除制度が適用されます。生命保険料控除の詳細は、以下のニッセイのホームページをご参照ください。 (https://www.nissay.co.jp/keiyaku/oshirase/hokenryokojo/)※一般生命保険料控除の対象となる実質保険料については、年末調整・確定申告時に控除証明書等にて必ずご確認ください。※当JFEグループ生命保険以外に一般生命保険料控除の対象となる保険等にご加入の場合、控除額は控除の対象となる保険等の保険料をそれぞれ合計した保険料に基づき計算されます。当JFEグループ生命保険のみの保険料に基づき計算されるわけではありません。の3親等内の親族取扱内容
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