生命保険
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=年金年額×(除配当金)〔保険金〕●死亡保険金《本   人》相続税の課税対象となりますが、法定相続人が受取人の場合、本人死亡時の保険金(法定相続人が受取った他の生命保険等の受取金がある場合には、これと合算した金額)に対して相続税法上一定の金額が非課税となる場合があります。《配偶者・こども》本人(主たる被保険者)が受取人の場合、死亡保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となります。なお、本人(主たる被保険者)以外が受取人の場合、死亡保険金は、贈与税の課税対象となる場合がありますのでご注意ください。●高度障がい保険金・・・被保険者が受取人の場合、非課税です。●リビング・ニーズ特約の特約保険金・・・被保険者が受取人の場合、非課税です。※特約保険金をお受取り後、受取人(被保険者)が死亡した場合、受取った保険金に残余があれば、その部分は相続財産として相続税の課税対象となります。〔年  金〕●年金…(公的年金等以外の)雑所得として所得税および住民税の    課税対象です。課税対象額=(年金年額+年金開始後配当金)−必要経費※※必要経費税務の取扱い等について、2022年12月現在の税制・関係法令等に基づき記載しております。今後、税務の取扱い等が変わる場合がありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。個別の税務取扱い等については、所轄の国税局・税務署や顧問税理士等にご確認ください。配当金●1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、配当金をお受取りになれます。配当金のお受取りがある場合、実質負担額(年間払込保険料から配当金を控除した金額)が軽減されます。配当金のお支払いは翌年1月を予定しております。2022年度*の配当還元率※は年間払込保険料の約24%でした。ただし、これは2022年度*の配当実績に基づくものであり、将来のお受取りをお約束するものではありません。脱退され、保険期間の中途で保障終了となられた方は配当金をお受取りになれません。*保険期間:2021年10月1日〜2022年9月30日※配当還元率とは、年間払込保険料に対する配当金の割合です。保険金のお支払事由■死亡保険金引受保険会社は、被保険者が保険期間中に死亡された場合、死亡保険金をお支払いします。■高度障がい保険金引受保険会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(*1)以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表(*2)に定める高度障がい状態のいずれかになられた場合、高度障がい保険金をお支払いします。なお、上記によって高度障がい保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障がい状態になられた時に消滅したものとして取扱います。したがって、高度障がい保険金と死亡保険金は重複してはお支払いしません。(*1)その被保険者についてこの保険契約上の責任が開始した日をいい、増額部分については「加入日」を「増額日」と読替えます。(*2)対象となる「高度障がい状態」とは1.両眼の視力を全く永久に失ったもの2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの3.中枢神経系または精神に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの4.胸腹部臓器に著しい障がいを残し、終身常に介護を要するもの5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの年金基金充当金年金お支払見込総額1.常に介護を要するもの「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。2.眼の障がい(視力障がい)⑴視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。⑵「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。⑶視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障がいは視力を失ったものとはみなしません。3.言語またはそしゃくの障がい⑴「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。①語音構成機能障がいで、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合②脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合③声帯全部のてき出により発音が不能の場合⑵「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。4.上・下肢の障がい「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。■リビング・ニーズ特約〔リビング・ニーズ特約の特約保険金〕保険期間中に被保険者の余命が6カ月以内(*3)と判断される場合に、主契約の死亡保険金額のうち、被保険者の指定した金額(100万円単位)をリビング・ニーズ特約の特約保険金としてお支払いします。ただし、特約保険金のお支払いは、被保険者が主たる被保険者の場合は、1,000万円を、配偶者の場合は300万円を限度とし、1被保険者について1回限りです。被保険者がこどもの場合は請求できません。被保険者が保険金を請求できない特別な事情があるときには、あらかじめ指定された「指定代理請求人」が被保険者の代理人として、保険金を請求することができます。また、リビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いした場合、死亡保険金額はお支払いした金額分だけ減額されます。なお、その被保険者について、死亡保険金または高度障がい保険金がすでに支払われている場合は、リビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いしません。(*3)余命6カ月以内とは、ご請求時において、日本で一般的に認められた医療による治療を行っても余命が6カ月以内であることを意味します。余命6カ月以内の判断は、医師に記入いただいた診断書や請求書類に基づいて引受保険会社が行います。保険金をお支払いしない場合等(詳細)■主契約○引受保険会社は、保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、保険金をお支払いしません。●被保険者の自殺。ただし、その被保険者がそのご加入(*1)日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には保険金をお支払いします。●保険契約者・被保険者の故意。●保険金受取人の故意。ただし、その保険金受取人が保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の保険金受取人にお支払いします。●戦争その他の変乱。(*2)■高度障がい保険金○高度障がい保険金のお支払いは、その原因となる傷病がご加入(*1)時以後に生じた場合に限ります。(原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、お支払事由に該当しません。)したがって、原因となる傷病がご加入(*1)時前に生じていた場合には、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、おからだの状態等について告知いただいているかどうかにかかわらず、高度障がい保険金はお支払対象となりません。4高度障がい状態に関する補足説明

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