生命保険
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「障がい」の表記「障がい」の表記当パンフレットでは、「障害」を「障がい」と表記しています。なお、法律、政令、規則等の法令で用いられている用語や特定の固有名詞については「障害」とそのまま表記する場合があります。5■すべての保険金次の場合には、保険金をお支払いせず、ご加入も継続できません。○告知義務違反による解除の場合ご加入(*1)のお申込みの際に保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって告知事項について事実を告げずまたは事実でないことを告げ、保険契約の全部またはその被保険者のご加入(*1)部分が解除されたとき。ただし、支払事由の発生が解除の原因となった事実によらないことが証明された場合には、保険金をお支払いします。○詐欺による取消の場合保険契約者または被保険者の詐欺により、この保険契約の締結・被保険者の加入等が行われたために、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分が取消となることがあります。この場合、すでに払込まれた保険料は払戻しません。○不法取得目的による無効の場合保険契約者または被保険者が保険金を不法に取得する目的もしくは他人に保険金を不法に取得させる目的をもってこの保険契約の締結・被保険者の加入等を行った場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払込まれた保険料は払戻しません。○保険契約が失効した場合保険契約者から保険料の払込みがなく、この保険契約が効力を失ったとき。○重大事由による解除の場合次のような事由に該当した場合には、この保険契約の全部またはその被保険者に対する部分を解除することがあります。(以下の③の事由にのみ保険金受取人だけが該当した場合で、複数の保険金受取人のうちの一部の保険金受取人が以下の③の事由に該当したときに限り、保険金のうち、その保険金受取人にお支払いすることとなっていた保険金を除いた額を、他の保険金受取人にお支払いします。)①保険契約者、被保険者(死亡保険金の場合は被保険者を除きます。)または保険金受取人が、保険金(死亡保険金の場合は、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき。②この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき。③保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)〜(オ)のいずれかに該当するとき。(ア)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること(イ)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること(ウ)反社会的勢力を不当に利用していると認められること(エ)反社会的勢力により団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること(オ)その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること④上記①②③の他、引受保険会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記①②③の事由と同等の重大な事由があるとき。 (*1)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」と読替えます。 (*2)ただし、戦争その他の変乱によって支払事由に該当された被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いし、または保険金を削減してお支払いします。■リビング・ニーズ特約リビング・ニーズ特約は、主契約の被保険者(本人・配偶者)の死亡保険金についてのみ、所定の条件のもと、全部または一部をお支払いする特約です。○引受保険会社は、リビング・ニーズ特約の特約保険金のお支払事由が次の項目のいずれかによって生じた場合には、リビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いしません。・保険契約者、被保険者、指定代理請求人の故意。・戦争その他の変乱。(*3)(*3)ただし、戦争その他の変乱によって余命が6カ月以内と判断される被保険者の数の増加が、リビング・ニーズ特約の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと引受保険会社が認めた場合には、その程度に応じ、リビング・ニーズ特約の特約保険金の全額をお支払いし、またはその金額を削減してお支払いします。〜また、以下のような場合にリビング・ニーズ特約の特約保険金をお支払いしません〜・リビング・ニーズ特約の特約保険金の支払前にその被保険者が死亡しているとき。・リビング・ニーズ特約の特約保険金の支払前にその被保険者について死亡保険金または高度障がい保険金の請求を受け、死亡保険金または高度障がい保険金が支払われるとき。・死亡保険金または高度障がい保険金が支払われた場合で、その支払後にその被保険者についてリビング・ニーズ特約の特約保険金の請求を受けたとき。・その被保険者について、死亡保険金額の一部がすでにリビング・ニーズ特約の特約保険金として支払われたとき。制度運営および引受保険会社●当制度はJFEホールディングス株式会社が生命保険会社と更新時点の約款に基づき締結したこども特約付年金払特約付リビング・ニーズ特約付リビング・ニーズ特約指定代理請求の特則付団体定期保険契約に基づいて運営します。●この団体定期保険契約は以下の引受保険会社による共同取扱契約であり、事務幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、各ご加入者(被保険者)の加入保険金額について、引受保険会社はそれぞれの引受割合(2022年12月26日現在)に応じて保険契約上の権利を有し義務を負い、相互に連帯して責任を負うものではありません。なお、将来引受保険会社および引受割合は変更することがあります。引受保険会社日本生命保険相互会社第一生命保険株式会社明治安田生命保険相互会社住友生命保険相互会社富国生命保険相互会社東京海上日動あんしん生命保険株式会社SOMPOひまわり生命保険株式会社(48.4%)【事務幹事会社】(32.5%)(9.5%)(5.7%)(1.7%)(1.4%)(0.8%)

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