生命保険
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生命保険契約者保護機構●引受保険会社は、生命保険契約者保護機構に加入しています。引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額等が削減されることがあります。なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額等が削減されることがあります。●保険契約者保護の措置の詳細については、生命保険契約者保護機構までお問合せください。 (お問合せ先)生命保険契約者保護機構TEL03-3286-2820月曜日〜金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時〜正午、午後1時〜午後5時ホームページアドレスhttps://www.seihohogo.jp/保険金のお支払いに関する留意事項●お支払事由が発生する事象、保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等については、パンフレット等に記載しておりますので、ご確認ください。なお、保険金のご請求は、団体経由で行っていただく必要があります。ご請求に応じて、保険金をお支払いする必要がありますので、保険金のお支払事由が生じた場合だけでなく、保険金のお支払いの可能性があると思われる場合や、お支払いに関してご不明な点が生じた場合等についても、速やかに団体のご相談窓口にご連絡ください。●保険金のお支払事由が生じた場合、ご加入の契約内容によっては、他の保険金等のお支払事由に該当することがありますので、十分にご確認ください。●保険金をお支払いする場合またはお支払いしない場合等の事例については、以下のニッセイのホームぺージをご参照ください。 ニッセイホームページhttps://www.nissay.co.jp/hojin/oshirase/hokinuketori/指定代理請求制度に関する留意事項●リビング・ニーズ特約の特約保険金について、受取人がご請求できない特別の事情がある場合、被保険者があらかじめ指定した指定代理請求人が直接もしくは団体を経由してご請求することができます。詳しくは「契約概要」の「受取人」項目に記載しておりますのでご確認ください。●指定代理請求人を指定されている場合は、指定代理請求人に対し、お支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。ご相談窓口・指定紛争解決機関●ご照会・苦情につきましては、パンフレット等に記載の団体窓口までお問合せください。(なお、引受保険会社へのご要望・苦情につきましては、同じくパンフレット等に記載の日本生命窓口までご連絡ください。)●この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまなご相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。(「生命保険相談所」・「連絡所」の連絡先は、ホームページアドレスhttps://www.seiho.or.jp/をご覧ください。) なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、保険契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、保険契約者等の正当な利益の保護を図っております。クーリング・オフ ●この保険契約は、団体を契約者とする保険契約であり、ご加入(*)のお申込みにはクーリング・オフの適用はありません。告知に関する重要事項 告知の義務●健康状態等について、被保険者となられる方ご本人が事実のありのままを、正確にもれなく告知してください。(これを告知義務といいます。)傷病歴等があった場合でも、全てのご加入(*)のお申込みをお断りするものではありません。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)、団体事務担当者等に口頭でお伝えまたは資料提示されただけでは告知いただいたことになりません。必ず専用webサイトまたは指定された書面(「申込書兼告知書」等)にて告知してください。保険金をお支払いできないことがあります。とがあります。※告知に関しては、「正しく告知いただくために」にて必ず詳細をご確認ください。責任開始期●引受保険会社がご加入(*)を承諾した場合、所定の加入日(*)から保険契約上の責任を負います。 ただし、被保険者の数が引受保険会社の定める数に満たない場合は、保険契約の効力は発生しません。(更新できません。) ※所定の加入日(*)については、「申込書兼告知書」、またはパン フレット等に記載された「効力発生日」です。●引受保険会社の職員(営業職員・コールセンター担当者等)には、ご加入(*)を承諾する権限がありません。保険金をお支払いしない主な場合●次のような場合、保険金をお支払いしないことがあります。【主契約】 ●次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・加入日(*)からその日を含めて1年以内の被保険者の自殺によるとき・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき【高度障がい保険金】 ●原因となる傷病が加入日(*)前に生じている場合【リビング・ニーズ特約】 ●次のいずれかにより保険金のお支払事由に該当した場合・保険契約者、被保険者、指定代理請求人の故意によるとき・戦争その他の変乱によるとき【すべての保険金】 ●告知義務違反による解除の場合 ●詐欺による取消の場合 ●不法取得目的による無効の場合 ●保険契約が失効した場合 ●重大事由による解除の場合●詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確認ください。この保険契約から脱退いただく場合●この保険契約には、被保険者が脱退された場合の払戻金はありません。●退職等の事由により脱退される場合、2年を超えて継続して被保険者であった方は、所定の条件のもと新たな告知や診査等を省略して個人保険に加入できます。●詳細は、パンフレット等に記載しておりますのでご確認ください。制度内容の変更●団体の福利厚生制度の変更等により、制度内容が変更される場合があります。また、これに伴い、保険料率や付保特約、給付内容、加入資格等が変更される場合があります。事務幹事会社日本生命保険相互会社K2022-292日本2022団基-51(2022.10.4)団注①簡日本-団-2023-707-10212-M(R5.4.21)正しく告知いただけない場合の取扱い●告知義務に違反された場合は、ご加入(*)を解除させていただき、告知内容等の確認●後日、保険金をご請求の際に、告知内容等を確認させていただくこ8この「注意喚起情報」は、ご加入(*)のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しております。お申込み前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申込みください。また、お支払事由等および制限事項の詳細やご契約の内容に関する事項その他詳細につきましては、パンフレット・「契約概要」・「正しく告知いただくために」等を必ずご参照ください。(*)保障額を増額する場合、増額部分については、「ご加入」を「増額」、「加入日」を「増額日」と読替えます。特に注意いただきたい事項について 【注意喚起情報】 団体定期保険

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