保険契約者は、この保険の運営において入手する加入対象者(被保険者)の個人情報(氏名、性別、生年月日、現在および過去の傷病歴等)〔以下、個人情報〕を、この保険の事務手続きのために使用します。また、この保険契約の適切な運営を目的として個人情報を利用し、保険契約を締結する生命保険会社へ提出します。 生命保険会社は、受領したすべての個人情報を次の目的のために利用(※1)します。 ①各種保険契約の引受け・継続・維持管理、保険金・給付金等の支払い ②生命保険会社の関連会社・提携会社を含む各種商品・サービス(※2)の案内・提供および契約の維持管理 ③生命保険会社の業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービス(※2)の充実 ④その他、保険に関連・付随する業務 また、取得している個人情報を保険契約者に上記の目的の範囲内で提供することがあります。なお、今後、個人情報に変更等が発生した際にも上記に準じて取り扱われます。 引受保険会社は今後変更する場合がありますが、その場合、個人情報は変更後の引受保険会社に提供されることがあります。 (※1) 保健医療等の機微(センシティブ)情報については、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利 (※2) 各種商品・サービスの詳細は第一生命保険株式会社のホームページをご覧ください。 用が制限されています。 健康状態などについてありのままを告知してください。 (告知義務) 告 知●現在および過去の健康状態などについて事実をありのままお知らせいただくことを告知といいます。加入の申込みにあたっては、指定された書面(告知書)で引受保険会社がおたずねすることがらについて、事実をありのまま正確にもれなくお知らせ(告知)ください。告知の方法●指定された書面(告知書)をご提出ください。生命保険会社の職員・代理店・団体の事務担当者には、この保険契約に関する告知受領権はなく、口頭でお話されても告知していただいたことにはなりません。なお、生命保険会社の職員・代理店が、お客さまの告知に際し、事実を告知することを妨げたり、あるいは事実と違うことを告知するよう勧めることはありません。正しく告知いただけない場合の取り扱い●事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたことが判明した場合は「告知義務違反」として保険契約の全部または一部が解除され、給付金が支払われないことがあります。また、解除となった場合にはすでに払い込まれた保険料は返金されません。傷病歴などがある場合のお引き受け●傷病歴等がある方を全てお断りするものではありませんので、事実をありのまま正確にもれなく告知ください。告知に関するお問い合わせ●P8の「第一生命お問い合わせ先」の「告知・その他のお問い合わせ先」を参照ください。この制度においては、第一生命がお引受けの判断をさせていただいております。過去の保険申込履歴や保険金・給付金受領内容等(第一生命との他の団体保険契約・個人保険契約を含みます)によっては、お申込みどおりのお取り扱いができないことがありますので、加入の際はあらかじめ了承ください。●提出された加入申込書(告知書)にもとづき、引受保険会社が加入を承諾した場合、所定の責任開始日から保険契約上の責任を負います。生命保険会社の職員・代理店・団体の事務担当者には、この保険契約への加入を決定(承諾)する権限(代理権)はありません。●この保険は団体を保険契約者とする保険契約であり、クーリング・オフ(お申込みの撤回)の適用はありません。加入のお申込みに際して特に注意いただきたい事項を記載しています。必ず内容を確認・了承のうえ、お申込みください。(注)増額の場合の増額部分は、「加入」を「増額」と読み替えます。(以降同じ) ここまでが契約概要となります 51. 告知に関する重要事項2. 責任開始について3. クーリング・オフ(お申込みの撤回)の適用に関する事項個人情報の取扱注意喚起情報
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