放射線治療給付金7 入院給付金 手術給付金 ○診療が外来扱のときや、骨髄ドナー(提供者)として骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けるための入院のとき○公的医療保険の手術料の算定対象となる手術のうち、下記【別表2】に該当する手術のとき○ 受けた先進医療が以下に該当するとき・ 診断および検査を直接の目的とした診療行為・ 注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為○公的医療保険の手術料の算定対象とならないもので、かつ先進医療の手術にも該当しない手術のとき(レーザー屈折矯正手術(レーシック)や持続的胸腔ドレナージなど)○手術が約款に定める手術に該当しない場合 ・ 「医科診療報酬点数表」に輸血料、検査料、処置料の算定対象として列挙されている診療行為○血液照射(輸血用血液に対して放射線照射を行うもの)のとき○放射線治療を複数回受けた場合、放射線治療給付金が支払われることとなった直前の放射線治療を受けた日からその日を含めて60日以内に放射線治療を受けたとき 骨髄ドナー給付金○骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合や、臍帯血からの臍帯血幹細胞の採取のとき○責任開始日からその日を含めて1年以内に骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術を受けたとき【別表2】手術名 創傷処理皮膚切開術 デブリードマン骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術涙点プラグ挿入術 鼻腔粘膜焼灼術、下甲介粘膜焼灼術および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術抜歯手術歯科医師のみが行うことが出来る手術●引受保険会社の業務または財産の状況の変化により、ご加入の給付金額が削減されることがあります。●引受保険会社は生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご加入の給付金額が削減されることがあります。 詳細は、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。●お手続きや当制度に関するご要望・苦情についてはJFEライフ株式会社へご連絡ください。●一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」について この商品に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関する相談・照会・苦情をお受 けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしています。 (一般社団法人生命保険協会ホームページ https://www.seiho.or.jp/) なお、生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1カ月を経過しても、契約者などと生命保 険会社との間で解決がつかない場合は、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者などの正当な利益の保護を 図っています。 うみの部分などを切開する手術 メス、鋏(はさみ)またはピンセットなどを用いて、汚染した部分を除去して傷口をきれいにする手術メスを使わないで、皮膚の上から骨折や脱臼を、もとの状態に戻す方法眼の乾燥を防ぐ目的で、涙が排出される涙点にプラグ(栓)を挿入する手術(適応症:ドライアイなど) 花粉症やアレルギー性鼻炎の治療などを目的に、レーザーなどで鼻の粘膜を焼く手術 歯を抜く手術 歯科診療報酬点数表にのみ手術料の算定対象として列挙されている手術 ここまでが注意喚起情報となります※受付時間 月~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・年末年始を除く) ホームページ https://www.seihohogo.jp/手術の概要 傷・ケガをきれいにする治療行為(縫合処理を含む) 生命保険契約者保護機構TEL 03-3286 - 28207. 保険会社が経営破綻した場合8. ご相談窓口等
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