総合医療保険
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5【手術後療養給付金について】●手術後療養給付金は、保険期間中に給付倍率40倍の手術給付金が支払われる手術を受け、手術を受けた日から継続して30日以上入院したときにお支払いの対象となります。●手術後療養給付金のお支払いの対象となる入院は、給付倍率40倍の手術をお受けになる直接の原因となった疾病または不慮の事故による傷害の治療を目的とした入院に限ります。●災害または疾病で継続して2日以上入院したときにお支払の対象となります。したがって入院給付金のお支払額は、入院給付金日額×入院日数となります。●災害入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき365日、更新前、更新後を通算して1,095日を限度とします。●疾病入院給付金のお支払日数は、1回の入院につき365日、更新前、更新後を通算して1,095日を限度とします。ただし、三大疾病(がん・上皮内がん、急性心筋梗塞、脳卒中)による入院の場合は、お支払日数の限度はありません。(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。代理請求特約[Y]について代理請求特約[Y]の付加により、被保険者が受取人となる給付金・保険金について、被保険者本人が請求できない特別な事情(注)がある場合に、被保険者があらかじめ指定した次の方(指定代理請求者)が、その事情を示す書類その他所定の書類を提出して、被保険者に代わって給付金・保険金を請求することができます。(注)「特別な事情」とは、たとえば、被保険者本人が、事故や病気などで寝たきりの状態になり、給付金・保険金のご請求を行なう意思表示が困難な場合を指します。指定代理請求者は、給付金・保険金のご請求時において、次の1〜5のうちのいずれかの方となります。1.被保険者の戸籍上の配偶者2.被保険者の直系血族3.被保険者の兄弟姉妹4.被保険者の3親等内の親族5.次のいずれかの方。ただし、その事実が確認でき、かつ、受取人のために給付金・保険金を請求する適切な関係があると当会社が認めた方に限ります。ア.上記1〜4以外の方(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある方など)で、被保険者と同居している方イ.被保険者から委任を受ける等により、被保険者の財産の管理を行なっている方(法人および法人の代表者を除く)* 給付金・保険金のご請求時に指定代理請求者が未成年者・成年被後見人・破産者で復権を得ない者の場合は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。また、指定代理請求者の親権者・後見人からの代理請求もできません。* 給付金・保険金の支払事由を故意に生じさせた者、または故意に被保険者が給付金・保険金をご請求できない特別な事情を招いた者は指定代理請求者としての取扱いを受けることはできません。死亡保険金受取人が法人である場合、代理請求特約[Y]を付加することはできません。お支払いした給付金・保険金は、指定代理請求者にではなく、被保険者本人に帰属します。給付金・保険金を指定代理請求者にお支払いした場合には、その後重複して給付金・保険金をご請求いただいてもお支払いできません。ご契約内容について指定代理請求者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はご契約者または被保険者にお問い合わせがあったことをお知らせせずに、指定代理請求者の権限の範囲で回答することがあります。指定代理請求者に給付金・保険金をお支払いした後、ご契約者または被保険者からお問い合わせがあった場合、引受保険会社はその給付金・保険金のお支払い状況について事実に基づき回答いたします。この結果、ご契約者または被保険者にお支払いの事実などを知られることがあります。指定代理請求者の取扱いなど代理請求特約[Y]の詳細は「ご契約のしおり 約款」に記載されています。必ずご確認ください。指定代理請求者となられる方へ、あらかじめ「ご契約の内容」および「そのご契約の指定代理請求者であること」を必ずお知らせください。お支払いできない場合について(解除・免責等)次のような場合には、保険金・給付金のお支払いはできません。(すでにお払い込みいただいた保険料についてもお返しできないことがあります。)● 告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が告知義務違反により解除となったとき●契約者、被保険者または受取人が保険金・給付金を詐取する目的で事故招致をしたときや暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたときなど、重大事由に該当し、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が解除となった場合●保険料のお払込みがなく、ご契約が失効したとき● 契約者もしくは被保険者による詐欺の行為を原因として、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が取消しとなったとき ( 告知義務違反の態様が特に重大な場合には、詐欺としてご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分を取消しとさせていただきます。また、2年経過後にも取消しとなることがあります。)●契約者もしくは被保険者に保険金・給付金の不法取得目的があ って、ご契約、またはご契約のその被保険者に対応する部分が無効 となったとき1.死亡保険金について①加入日 (*)からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき(ただし、精神の障害によって心神喪失の状態となり、自己の生命を絶つ認識が全くなかったときなどは、死亡保険金をお支払いする場合もあります。)②契約者の故意によるとき③死亡保険金受取人の故意によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)(*)保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。2.高度障害保険金について①被保険者の自殺行為または犯罪行為によるとき②契約者の故意または重大な過失によるとき③被保険者の故意または重大な過失によるとき④戦争その他の変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)3.災害入院給付金、疾病入院給付金、集中治療給付金、手術給付金、手術後療養給付金について①被保険者の薬物依存または自殺行為によるとき(ただし、災害入院給付金を除きます。)②契約者または被保険者の故意または重大な過失によるとき③被保険者の犯罪行為によるとき④被保険者の精神障害の状態を原因とする事故によるとき⑤被保険者の泥酔の状態を原因とする事故によるとき⑥被保険者が法令に定める運転資格をもたないで運転している間に生じた事故によるとき⑦被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故によるとき⑧地震、噴火または津波によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)⑨戦争その他変乱によるとき(ただし、その程度により全額または削減してお支払いすることがあります。)⑩頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛でいずれも他覚所見のないとき(ただし、手術給付金・手術後療養給付金を除きます。)受取人について本人および配偶者の死亡保険金の受取人は被保険者にご指定いただきます。それ以外の保険金・給付金の受取人は被保険者となります。ご加入の際は「契約概要・注意喚起情報」を事前にご一読ください。個人情報に関する取扱いについて<契約者と生命保険会社からのお知らせ>当該保険の運営にあたっては、契約者は加入対象者〈被保険者〉の個人情報〈氏名、性別、生年月日、健康状態等〉(以下、「個人情報」といいます。)を取り扱い、契約者が保険契約を締結する生命保険会

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