疾病保険
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★★★8項目名1 告知義務2 クーリングオフ3 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意Ⅱご加入時におけるご注意事項加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(東京海上日動の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については後記「Ⅲ-1 通知義務等」をご参照ください。なお、告知事項は、お引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの告知事項は下表をご確認ください(項目名は補償によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として下表の補償を追加する場合も同様に、変更時点での下表の事項が告知事項となります。[ 告知事項・通知事項一覧 ]※すべての補償について「他の保険契約等*2」を締結されている場合はその内容についても告知事項(★)となります。*1 新たにご加入される場合、または更新にあたり補償内容をアップされる場合のみとなります。*2 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約をいいます。他の保険契約等がある[ 医療補償の「告知」(健康状態告知書) ]①告知義務について保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、現在の健康状態、身体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について東京海上日動では、ご加入者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。③告知が事実と相違する場合告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*3から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*4。●責任開始日*3から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*5(ただし、「保険金の支払事由の④告知内容の確認についてご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在ご加入の保険契約を解約すると補償のない期間が発生することがあります。★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項基本補償・特約生年月日性別健康状態告知*1場合、そのご契約の内容によっては、東京海上日動にて保険のお引受けができない場合があります。発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。*3 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。*4 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。*5 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。 <前記以外で、保険金をお支払いできない場合>前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。(例)「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等ご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。医療補償

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