介護保険
8/16

2 クーリングオフ1 通知義務等Ⅲご加入後におけるご注意事項[介護補償の「告知」(健康状態告知書)]①告知義務についてご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。3 現在のご加入の解約・減額を前提とした新たなご契約のご注意[通知事項]加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする保険金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする補償ごとに異なり、お引受けする補償によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする補償ごとの通知事項は、「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。 [その他ご連絡いただきたい事項]●すべての補償共通[ご加入後の変更]ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保険期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保険期間の終了時までは補償を継続することが可能なケースがありますので、《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に保険金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、《お問い合わせ先》の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。2 解約されるときご加入を解約される場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。7保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に補償しあう制度です。したがって、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方等が他の方と同じ条件でご加入されますと、保険料負担の公平性が保たれません。このため、ご加入にあたっては、必ず保険の対象となる方ご自身が、過去の病気やケガ、現在の健康状態、身体障害の状態等について「健康状態告知書」で東京海上日動がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくご回答ください。なお、介護補償にご加入される場合または介護補償を追加される場合で、団体構成員のご家族(団体構成員の配偶者*4、子供、両親、兄弟及び団体構成員と同居の親族)を保険の対象となる方とするときには、介護補償の健康状態告知に関して、保険の対象となる方からのご依頼を受けた団体構成員が保険の対象となる方の健康状態を確認したうえで、代理で告知いただけます。その場合は、健康状態告知を行った方がご署名ください。*4 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます(以下の要件をすべて満たすことが書面等により確認できる場合に限ります。婚約とは異なります。)。a.婚姻意思*5を有することb.同居により夫婦同様の共同生活を送っていること*5 戸籍上の性別が同一の場合は、夫婦同様の関係を将来にわたり継続する意思をいいます。②過去に病気やケガをされたことがある方等への引受対応について東京海上日動では、ご加入者間の公平性を保つため、お客様のお身体の状態に応じた引受対応を行うことがあります。過去に病気やケガをされたことがある場合等にはお引受けできないことがあります。③告知が事実と相違する場合告知していただく事柄は、告知書に記載してあります。もし、これらについて、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日*6から1年以内であれば、東京海上日動は「告知義務違反」としてご加入を解除することがあります*7。●責任開始日*6から1年を経過していても、保険金の支払事由が1年以内に発生していた場合には、ご加入を解除することがあります。●ご加入を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません*8(ただし、「保険金の支払事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることがあります。)。 *6 ご加入を更新されている場合は、告知されなかったり、事実と違うことを告知されたご契約の支払責任の開始日をいいます。 *7 更新時に補償内容をアップされた場合は、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。 *8 更新時に補償内容をアップされた部分を解除した場合は、補償内容をアップされた部分については保険金をお支払いすることはできません。 <前記以外で、保険金をお支払いできない場合>前記のご加入を解除させていただく場合以外にも、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消し等を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる1年経過後にもご加入を取消し等させていただくことがあります。(例)「現在の医療水準では治ゆが困難な病気・症状について故意に告知されなかった場合」等 ④告知内容の確認についてご加入後、または保険金のご請求等の際、告知内容についてご確認させていただく場合があります。現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に以下の点にご注意ください。・補償内容や保険料が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。・新たにご加入の保険契約の保険料については、団体契約の始期日時点の保険の対象となる方の年齢により計算されます。・新たにご加入の保険契約の保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が、解約・減額される契約と異なることがあります。・保険の対象となる方の健康状態等により、お引受けをお断りする場合があります。・新たにご加入の保険契約に対しても告知義務がありますので、告知義務違反による解除や詐欺による取消しが適用される場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期前に被った傷病に対しては、保険金が支払われない場合があります。・新たにご加入の保険契約の保険始期日と責任開始日が異なることがあります。この場合、現在ご加入の保険契約を解約すると補償のない期間が発生することがあります。ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なく《お問い合わせ先》までご連絡ください。・ご加入内容および解約の条件によっては、東京海上日動所定の計算方法で保険料を返還、または未払保険料を請求*1することがあります。返還または請求する保険料の額は、保険料の払込方法や解約理由により異なります。

元のページ  ../index.html#8

このブックを見る