3【回復所得額】とは免責期間開始以降に業務に復帰して得た所得の額をいいます。ただし、免責期間開始時点と比べて物価の変動があった場合には、物価の変動による影響がなかったものとして算出します。【最高保険金支払月額】とは1被保険者について、1か月あたりの保険金支払の最高限度となる協定書に記載された金額をいいます。【支払基礎所得額】とは保険金の算出の基礎となる額をいい、 1口あたり保険金額 × 加入口数 によって算出した額となります。【所得】とは業務に従事することによって得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から、就業障害となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業障害の発生にかかわらず得られる収入は所得に含みません。【所得喪失率】とは次の算式によって算出された割合をいいます。割合= 1 -ただし、所得の額につき給与体系の著しい変動その他の特殊な事情の影響があった場合、または身体障害の程度や収入の状況の勘案が必要な場合は、所得喪失率の算出につき公正な調整を行うものとします。【就業障害】とは被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業に支障が発生している協定書に記載された状態をいいます。てん補期間開始後においては、身体障害により、被保険者が身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ所得喪失率が20%超であることをいいます。免責期間中においては、被保険者の経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できない状態をいいます。なお、被保険者が死亡した後は、いかなる場合でも就業障害とはいいません。【身体障害】とは傷害(「ケガ」といいます)および疾病(「病気」といいます)をいいます。また、ケガにはケガの原因となった事故を含みます。【他の保険契約等】とはこの保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。【てん補期間】とは引受保険会社が保険金をお支払いする限度とする期間で、免責期間終了日の翌日からその日を含めて協定書に記載された期間をいいます。「精神障害補償特約」がセットされた場合、この特約による保険金のお支払いは、免責期間終了日の翌日から起算して「60か月」が限度です。ただし、基本補償のてん補期間を超えないものとします。【免責期間】とは保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害が継続する期間をいいます。免責期間開始後に一時的に復職し、その後再度就業障害となった場合には、免責期間に応じて定めた日数(14日)を限度として復職日数および免責期間を加えた期間を通算して1免責期間とします。【平均月間所得額】とは被保険者の就業障害が開始した日の属する月の直前12か月について、以下のとおり計算した額をいいます。ただし、就業規則等に基づく出産・育児または介護を目的とした休業を取得していたことにより所得が減少していた場合等は、客観的かつ合理的な方法により計算します。平均月間所得額 =※1 給与所得、事業所得または原稿料等の雑所得に係る税引き前の収入で、利子所得、配当所得、不動産所得等は含みません。就労の有無にかかわらず得られる役員報酬等がある場合にはこれも含みません。※2 被保険者が事業所得者の場合は、その事業に要する経費のうち、接待交際費・旅費交通費などをいいます。【約定給付率】とは保険金の算出の基礎となる協定書に記載された率をいいます。免責期間終了日の翌日から起算した各月における回復所得額免責期間が開始する直前の、上記期間に対応する各月における所得の額(年間収入額※1)-(働けなくなったことにより支出を免れる金額※2)12(か月)<用語の説明>
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