短期収入サポート制度
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所得補償保険(基本補償)(*)●商品の仕組み : この商品は所得補償保険普通保険約款に各種特約をセットしたものです。●保険契約者 : JFEホールディングス株式会社●保 険 期 間 : 2023年10月1日午後4時から1年間となります。※新規ご加入の方は午前0時からとなります。●募 集 締 切 : 2023年7月20日まで●引受条件(保険金額等)、保険料、保険料払込方法等 : 引受条件(保険金額等)、保険料は本パンフレットに記載しておりますので、ご確認ください。・ 加入対象者 :JFEホールディングス株式会社およびその子会社・関連会社の社員・ 被保険者 :JFEホールディングス株式会社およびその子会社・関連会社の社員〔新規加入の場合、満65歳未満(継続加入の場合は満70歳未満)までの方が対象とな・ お支払方法 :2023年12月分給与から毎月控除となります。(12回払)・ お手続方法 :下表のとおり必要書類にご記入の上、ご加入窓口のJFEライフ㈱保険本部業務部までご送付ください。既加入者の皆さま・ 中途加入 :保険期間の中途でのご加入は、毎月、受付をしています。その場合の保険期間は、毎月1日午前0時から2024年10月1日午後4時までとなります。申込締切日につきましてはJFEライフへお問い合わせください。保険料につきましては、中途加入の保険期間開始日の翌々月の給与から毎月控除します。・ 中途脱退 :この保険から脱退(解約)される場合は、各地区のJFEライフ窓口までご連絡ください。※団体割引、過去の損害率による割増引は、本団体契約の前年のご加入人数や保険金のお支払状況により決定しています。 次年度以降、割増引率が変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。また、団体の加入者数が10名を下回った場合は、この団体契約は成立しませんので、ご了承ください。●満期返れい金・契約者配当金 : この保険には、満期返れい金・契約者配当金はありません。保険金をお支払いする場合(*)補償内容が同様のご契約(※1)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故については、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれ(※1)所得補償保険の他、傷害保険・火災保険・自動車保険などにセットされる特約や他社のご契約を含みます。(※2)1契約のみに補償・特約をセットした場合、ご契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときります。〕ご加入対象者新規加入者の皆さま前年と同等の条件のプラン(送付した加入状況表に打ち出しのプラン)で継続加入を行う場合ご加入プランを変更するなど前年と条件を変更して継続を行う場合※1継続加入を行わない場合※1 「前年と条件を変更して加入を行う場合」には継続前の職業職種名に変更が生じた場合を含みます。加入依頼書の修正方法等は各地区のJFEライフ窓口までお問い合わせください。※2 告知書は、保険金額の増額等、補償を拡大して継続される場合のみご提出が必要です。次の計算式によって算出した金額をお支払いします。お支払いする保険金の額=保険金額(月額)(※1)×就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)の月数(※3) 就業不能期間(保険金をお支払いする期間)(※2)=就業ができない期間−支払対象外期間(※1)加入依頼書等記載の保険金額(月額)をいい、就業不能1か月についての額とします。ただし、平均月間所得額が保険金額(月額)より小さい場合は、平均月間所得額となります。(※2)加入依頼書等に記載された業務に全く従事できない期間が支払対象外期間を 超えた時から対象期間(1年)が始まり、その対象期間内における就業不能の期間(日数)をいいます。(※3)就業不能期間(保険金をお支払いする期間)が1か月に満たない場合または就業不能期間(保険金をお支払いする期間)に1か月未満の端日数がある場合は、1か月を30日として日割計算します。被保険者が、日本国内または国外において、保険期間中に身体障害(病気またはケガ)を被り、その直接の結果として就業不能になった場合(注1)対象期間(1年)を経過した後の期間の就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。(注2)原因または時が異なって発生した身体障害により就業不能期間が重複する場合は、重複する期間に対して重ねて保険金をお支払いしません。(注3)初年度加入の締結の後に保険金のお支払条件の変更があった場合は、次の①または②の保険金の額のうち、いずれか低い金額をお支払いします。ただし、身体障害を被った時から起算して1年を経過した後に就業不能となった場合を除きます。①被保険者が身体障害を被った時のお支払条件により算出された保険金の額②被保険者が就業不能になった時のお支払条件により算出された保険金の額(注4)支払対象外期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害によって6か月以内に就業不能が再発した場合は、後の就業不能は前の就業不能と同一の就業不能とみなします。ただし、就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能になった場合は、後の就業不能は前の就業不能とは異なった就業不能とみなし、新たに支払対象外期間および対象期間を適用します。(注5)通算支払限度期間に関する特約がセットされているため、保険金のお支払いは、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日を限度とします。なお、初年度加入(※)および継続加入の保険期間を通算して1,000日分の保険金が支払われた場合、満期時に継続をお断りする場合があります。(※)本特約をセットした契約への初めての加入をいいます。(注6)骨髄採取手術を直接の目的として入院した場合、支払対象外期間はなく、対象期間における被保険者の就業不能の日数に4日を加えた日数を就業不能期間として保険金をお支払いします。なお、初年度加入の保険期間の初日から1年後の応当日の翌日以降である 場合にのみ保険金をお支払いします。か一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。ご加入にあたっては、補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、補償・特約の要否をご判断ください(※2)。などは、補償がなくなることがありますので、ご注意ください。お支払いする保険金の主な内容添付の「加入依頼書類」、「告知書」に必要事項をご記入の上、ご提出いただきます。書類のご提出は不要です。前年と条件を変更する旨を記載した「加入依頼書」、「告知書」※2をご提出いただきます。継続加入を行わない旨を記載した「加入依頼書」をご提出いただきます。お手続方法保険金をお支払いできない主な場合●次の事由によって被った身体障害(病気またはケガ)による就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。①故意または重大な過失②自殺行為、犯罪行為または闘争行為③麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用(治療を目的として医師が用いた場合を除きます。)④妊娠、出産、早産または流産⑤戦争、外国の武力行使、暴動(テロ行為(※1)を除きます。)、核燃料物質等によるもの⑥頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見(※2)のないもの       など●次の事由によって被ったケガによる就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。⑦自動車または原動機付自転車の無資格運転、酒気を帯びた状態での運転⑧地震、噴火またはこれらによる津波       など●次に該当する就業不能に対しては、保険金をお支払いしません。⑨精神病性障害、血管性認知症、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能⑩妊娠または出産を原因とした就業不能(注)精神障害拡張補償特約がセットされた場合、気分障害(躁病、うつ病等)、統合失調症、神経衰弱、血管性認知症、知的障害等一部の精神障害を被り、これを原因として生じた就業不能はお支払いの対象となります(アルコール依存、薬物依存等はお支払いの対象とはなりません。)。(※1)「テロ行為」とは、政治的・社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。(※2)「医学的他覚所見」とは、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる異常所見をいいます。2補償の内容【保険金をお支払いする主な場合とお支払いできない主な場合】この保険のあらまし【契約概要のご説明】

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