短期収入サポート制度
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ご確認ください。 受判断を行ううえで重要な事項となります。ご契約者または被保険者(保険の対象となる方)には、告知事項(※)について、事実を正確にご回答いただく義務(告知義務)があります。(※)「告知事項」とは、危険に関する重要な事項のうち、加入依頼書・告知書の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。★被保険者の職業または職務★被保険者の過去の傷病歴、現在の健康状態告知される方(被保険者)がご認識している病気・症状名が告知書にある病気・症状名と一致しなくても、医学的にその病気・症状名と同一と判断される場合には告知が必要です。傷病歴があり、告知書に該当するか不明な場合は、主治医(担当医)に確認のうえ、ご回答ください。★他の保険契約等(※)の加入状況いいます。・ 「告知義務違反」によりご契約が解除になった場合、「保険金の支払事由」が発生しているときであっても、保険金をお支払いできません。ただし、「保険金の支払事由」と「解除原因となった事実」に因果関係がないときは、保険金をお支払いします。入初年度の保険期間の開始時からの経過年数は問いません。法に取得させる目的をもって契約した場合ます。あります。 (※1)継続時に新たに補償を拡大する特約を追加された場合は、追 加された特約についてはそのセットした日をいいます。(※2)医師の診断による発病の時をいいます。ただし、その疾病の 原因として医学上重要な関係がある疾病が存在する場合は、 その医学上重要な関係がある疾病の発病の時をいいます。ま た、先天性異常については、医師の診断により初めて発見され た時をいいます。 (注)特別な条件付き(「特定疾病等対象外特約」セット)でご加入いただいている場合は、上記に関わらず、補償対象外とする疾病群 については、全保険期間補償対象外となります。3.ご加入後における留意事項(通知義務等)●加入依頼書等記載の職業または職務を変更された場合(職業または職務をやめられた場合を含みます。)は、ご契約者または被保険者には、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知いただく義務(通知義務)があります。 ・ 変更前と変更後の職業または職務に対して適用される保険料に差額が生じる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。追加保険料のお支払いがなかった場合やご通知がなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金を削減してお支払いすることがあります。 ・ 変更後の職業または職務により、ご契約内容を変更していただくことがあります。詳しい内容につきましては取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。●加入依頼書等記載の住所または通知先を変更された場合は、ご契約者または被保険者は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。●直前12か月における被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合は、取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。保険金額の設定の見直しについてご相談ください。 ●団体から脱退される場合は、必ずご加入の窓口にお申し出ください。●次の場合、お支払いする保険金が減額されることがあります。 ①他の身体障害(病気またはケガ)の影響等があった場合 ②職業を変更された場合の通知と、それに伴う追加保険料のお支払いがなかった場合 ③加入依頼書等に記入された年齢に誤りがあり、追加保険料のお支払いが必要となる場合  ④他の保険契約等がある場合             など <被保険者による解除請求(被保険者離脱制度)について>被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分にかぎります。)を解除することを求めることができます。お手続方法等につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。●保険金の請求状況や被保険者のご年齢等によっては、ご継続をお断りすることや、ご継続の際に補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。<重大事由による解除等>保険金を支払わせる目的で身体障害を生じさせた場合や保険契約者、被保険者または保険金受取人が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。4.責任開始期保険責任は保険期間初日の午後4時に始まります。(新規加入は午前0時)*中途加入の場合は、申込締切日までの受付分は受付日の翌月1日午前0時に保険責任が始まります。申込締切日につきましてはJFEライフへ お問い合わせください。 5.事故がおきた場合の取扱い●保険金支払事由に該当した場合(就業不能が発生した場合等)は、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。保険金支払事由に該当した日(就業不能期間が開始した日等)からその日を含めて30日以内にご通知がない場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。41.クーリングオフ この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。2.ご加入時における注意事項(告知義務等)●ご加入の際は、加入依頼書・告知書の記載内容に間違いがないか十分●加入依頼書・告知書にご記入いただく内容は、損保ジャパンが公平な引<告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。(※)「他の保険契約等」とは、個人用傷害所得総合保険、所得補償保険、積立所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。*口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。*告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。*損保ジャパンまたは取扱代理店は告知受領権を有しています。●ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に過去の傷病歴、現在の健康状態等について損保ジャパンに告知していただいた内容が不正確であることが判明した場合は、「告知義務違反」としてご契約が解除になることがあります。また、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年を経過していても、ご加入初年度の保険期間の開始時(※)からその日を含めて1年以内に「保険金の支払事由」が発生していた場合は、ご契約が解除になることがあります。(※)保険金額の増額等補償を拡大した場合はその補償を拡大した時を●次の場合にも、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、ご加 ・ ご契約者が保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不 ・ ご契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約した場合           など●告知書で告知していただいた内容により、ご加入をお断りする場合があり●ご加入後や保険金のご請求の際に、告知内容について確認することが●継続加入の場合において、保険金額の増額等補償を拡大するときも、過去の傷病歴、現在の健康状態等について告知していただく必要があります。なお、事実を告知されなかったとき、または事実と異なることを告知されたときは、補償を拡大した部分について、解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 ●ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)より前に発病(※2)した疾病・発生した事故による傷害を原因とする就業不能(保険金の支払事由)に対しては、正しく告知してご加入された場合であっても、保険金をお支払いできません。ただし、ご加入初年度の保険期間の開始時(※1)からその日を含めて1年を経過した後に就業不能(保険金の支払事由)が生じた場合は、その就業不能(保険金の支払事由)についてはお支払いの対象となる場合があります。ご加入に際して、特にご注意いただきたいこと(注意喚起情報のご説明)

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