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Q&A 自動車保険

CHECK! Q&A

等級や無事故割増引の仕組みについて教えてください。
事故を起こして保険金を請求した人と、安全運転を心がけて無事故だった人が次に支払う保険料が同じでは不公平な感じがしますよね。そこで、自動車保険のノンフリート契約(※1)では、1~20等級からなる「ノンフリート等級別料率制度(無事故割引・割増)」が適用されます。

[ノンフリート等級別料率制度とは]
新契約の等級は、前契約の等級と事故の件数・形態により決定され、決定された等級に応じた割引率または割増率(ノンフリート等級別料率係数)が適用されます。お客様の中には、何年間も無事故の方もいらっしゃれば、事故を起こしてしまった方もいらっしゃるため、無事故の場合には等級がアップし、事故により保険金を請求した場合には等級がダウンすることによりお客様の間で保険料のご負担の公平性を図る制度です。
初めてご契約をされる場合の等級は6等級(S)(※2)となり、1年間無事故の場合、翌年は1等級アップし、事故が発生した場合、事故1件につき3等級ダウンします。(※3)(※4)

2013年10月1日以降始期契約から新制度の「無事故」、「事故有」に区分した割増引率が適用され、事故があった場合は、その次のご契約には「事故有の割増引率」が適用されます。

(※1)一人のご契約者が所有・使用する自動車のご契約台数が9台以下の契約のことをいいます。
(※2)すでに1台以上のご契約があり、新たに別のお車をご契約される場合は、一定の条件を満たした場合に限り、7等級(S)からスタートすることができます。また、年齢条件が設定できるお車の場合、ご契約の年齢条件により、同じ6等級(S)(7等級(S))であっても、割引または割増(ノンフリート等級別料率係数)が異なります。
(※3)「1等級ダウン事故」の場合は、事故1件につき1等級ダウンします。また、「ノーカウント事故」の場合は、事故件数にカウントしません。
(※4)保険期間が1年を超える場合、1年未満の場合または契約を中途で解約された場合は、お取り扱いが異なります。
今は自分が記名被保険者として保険に加入していますが、車を別居している娘に譲るので、保険の名義変更をしたいと思います。名義変更した場合、等級はどうなるのでしょうか。
記名被保険者(ご契約のお車を主に使用される方)を変更いただくことは可能です。ただし、別居の未婚のお子様を記名被保険者とする場合は、等級の継承はできず、新規のご契約として6等級でお引受けすることになりますのでご注意いただきますようお願します。
[ご参考]
記名被保険者の変更が以下のいずれかに該当する場合にはノンフリート等級がメリットかデメリットかに関わらず、等級を継承します。
・ 配偶者(内縁を含みます。以下同じ)間の変更。
・ 同居の親族間の変更。
・ 記名被保険者の配偶者の同居の親族への変更。
なお、保険始期時点では同居、保険期間中に子が別居した場合には、継続契約時の等級継承は可能です。
(※実際の引受けにつきましてはJFEライフにお問い合わせください)
保険の条件は保険期間中(1年間)は変更できないのでしょうか。
運転者年齢条件・運転者の限定・補償内容の見直しなど、いつでも承ります。
現在、全労済で加入しているのですが、損保会社に切替えても等級割引は継承されますか。
はい。できます。ご契約には、全労済での保険証券と無事故証明・車検証のコピーをご用意ください。
現在、自動車保険に加入し19等級で60%の割引になっています。今度、セカンドカーを購入するのですが、2台目の車も同じ割引が適用されるのでしょうか。
同じ割引は適用できません。2台目を新規でご契約いただく場合には1台目の等級が11等級以上であれば複数所有新規割引が適用され7等級(S)からのスタートが可能です。
※ 7等級(S)の割引・割増率はご契約年齢条件により異なります。
※ 1台目、2台目とも、下記の車種いずれかである個人の方のご契約に限ります。
自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)、自家用貨物車〔普通(最大積載量2トン以下)・小型・軽四輪〕、特種用途自動車(キャンピング車)、二輪自動車(注:1、2台目とも二輪自動車の場合のみ) ※1台目、2台目の記名被保険者およびご契約のお車の所有者にも一定の条件があります。
(※補償の内容・取り扱いは保険会社により異なります。実際の引受けにつきましてはJFEライフにお問い合わせください)
ファミリーバイク特約の内容はどんなものですか。
ファミリーバイク特約(原動機付自転車に関する特約)とは自動車保険の記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が125cc以下のバイクによる事故で対人賠償事故または対物賠償事故を起こした場合、またはバイクの正規の乗用装置に搭乗中の事故でおケガをなさった場合に保険金をお支払いします。
お支払いする保険金は、賠償保険金(対人・対物)と、人身傷害保険金(「人身傷害あり」の場合)、自損事故傷害保険金・無保険車事故傷害保険金(「自損事故傷害あり」の場合)です。
車両保険金額はどのように設定するのですか。
以下が設定の方法です。
(1) 車両保険金額=市場流通価格=車体本体価格+付属品+消費税
※ 値引きは含みません。
(2) 車両保険金額に含まれないもの。
※ 諸費用(登録費用・自賠責保険料・重量税)
※ 法令に違反するスポイラーなど
運転者の年齢条件に合わない人が運転して事故を起こした場合、保険金は支払われますか。
自動車保険の引受け条件として、運転者の年齢を限定する特約があり、例えば21歳未満不担保特約、26歳未満不担保特約そして30歳未満不担保特約等があります。
これらの特約をつけた場合、それぞれの年齢条件に応じて保険料が調整されます。したがって、年齢条件を満たさない人が運転している間に生じた事故については保険金は支払われません。例えば、21歳未満不担保特約をつけた契約で、事故を起こした運転者が21歳未満の場合、保険金は支払われません。
これらの特約をつける場合には、自動車を運転する家族の年齢はもちろん、自動車を借りて運転する可能性がある方の年齢などにも注意が必要です。
(※補償の内容・取り扱いは保険会社により異なります)
自賠責保険と任意の自動車保険は何が違うのですか。
自動車保険には、法律で強制的に加入が義務付けられている自動車損害賠償責任保険(通称=自賠責保険・強制保険)と、任意に加入する一般の自動車保険(任意保険)の2種類があります。
自賠責は自分が他人の身体に損害を与えた場合(人身事故)の他人に対する賠償部分のみが対象で、車やガードレールなどの「モノ」の損害に対する賠償や、自分の車やケガについての補償などは受けられません。また、補償額は死亡の場合で1名あたり3,000万円まで、後遺傷害で1名あたり最高4,000万円となっており、人ひとりの命に対する補償額としては十分と言えません。
そこで、不足する部分や金額をカバーするために自動車保険が必要となります。
病院で「交通事故は健康保険が使えない」と言われたのですが、どうなんでしょうか。
実際には健康保険が交通事故によるけがには使えないという条項はありません。特にご自身の治療費の場合、過失割合によっては多額の自己負担が必要になることもありますから、健康保険を使用するようにしてください。
過失割合とはどのように決まるのでしょうか。
どちらにどのくらいの過失があって起こった事故なのかを過去の判例などに基づいてパーセンテージで表し、賠償金の負担割合を決めます。車が走行中(停車していない状態)事故にあった場合、どんなに慎重に運転していても過失割合が0%になることはほとんどありません。

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